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妊娠中に退職。失業手当を受給後、再就職したい。

現在妊娠4カ月、勤続7年目になるものです。 今月末で会社都合で退職し、失業手当をもらいながら再就職を目指す場合について教えてください。 妊婦を解雇できないのは承知していますが、会社側の経営状況により強くお願いされたので、退職を考え出しました。 ここで質問です。 (1)再就職してから産休と育休に入った場合、育児休業給付金は、給与6ヶ月分を合計してその金額を180日で割ることによって算出するとのことですが、どの期間のもので計算するのでしょうか。 失業保険の期間は省くのか、新しい会社で例えば2カ月しか給与が出ずに、そのまま産前産後休暇に入った場合は、どの6か月が適用されるのかがわかりません。 (2)同様に、出産手当金の標準報酬日額に関してなのですが、4・5・6月の3ヶ月間を対象として、計算するとありますが、退職する会社での給与で計算するということでしょうか? (再就職できるのは早くて11月以降になりそうです。) (3)そもそも、失業保険をもらうと育児休業給付金が支給対象にならない。 或いは、雇用保険加入期間が少ない為、育児休業給付金が出ないということはありますか? 尚、出産手当金の受給には、被保険者期間は関係無いということは認識しております。 以上、詳しい方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

> (2)と(3)は納得しました。現時点ですと当てはまっています。 現時点ではなく,退職して再就職して産前産後休暇をとって育児休業に入る,というときに「育児休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある人については基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある人」かどうかということなんだけど。特に()の中に書いてあることが大事で失業給付の基本手当が決定されると,その後の期間だけで12ヶ月です。ほとんど無理だと思うんだけどなあ。 > (1)ですが、その後調べたのですが失業手当をもらってしまうと、育児給付金が出ないですよね? すでに言ったけど,失業手当をもらったあと12か月雇用保険を払えば(もちろん月当たり11日以上働いてです),育児休業給付金の対象です。「6ヵ月以上経ってから出産」では足りません。 なお, > 2:標準報酬とは毎年4~6月の総報酬を平均して報酬月額を割り出し、それを保険料額表に当てはめて等級を決定します。 これは定時決定の話です。それ以外にも資格取得時決定,随時改定があります。就職した場合にまず適用されるのは資格取得時決定での等級ですね。

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.2

大前提として、継続して1年以上一日の空白もなく働いているということです。 1:「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」 前提である、一日の空白もなければ問題ないでしょうが、一旦離職し、「再就職をめざす」というのではムリではないかと思います。 ※ハローワークで確認するのが確実でしょう。 2:標準報酬とは毎年4~6月の総報酬を平均して報酬月額を割り出し、それを保険料額表に当てはめて等級を決定します。 保険料額表の等級に基づき標準報酬日額が決定されます。 ※1年以上一日の空白もなく働いていれば、前職の4~6月の報酬に基づいて計算されるはずです。 3:離職から一日もあけずに再就職した場合は問題ないと思いますが、退職後に失業保険を受給すると言うことは雇用保険も途切れます。 したがって、育児休業給付金は申請資格がないと思われます。 しかしながら、再就職をするにあたり、妊婦でしかも、産休及び育児休暇を前提とした就職活動は非常に困難だと思われます。 就職が産休や育児休暇のためということだと誰にでもわかり、就業の本来の目的を損なうために一般的な会社では採用されないと思いますし 当社でも同様にお断りするでしょう。 就業している会社にとって非常に有能な社員で、戦力として重宝されているのであれば、周りも復帰などに協力的で 育児休暇も取りやすいかも知れませんが、就職して数ヶ月で育児休暇を「とるきマンマン」であれば、ちょっと問題視されると思いますし 採用は難しいと思いますよ。 なお、妊娠4ヶ月をすぎていれば、次の会社で採用後に「妊娠が発覚した」ということも言える時期ではないと思いますのでご注意ください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

(3) 育児休業給付金の支給対象者は,「育児休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある人については基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある人」です。 失業手当をもらいながら再就職といった状況だと,12か月に達しますか? (1) 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが前提です。失業保険をもらっていなければ転職前の分も合わせて6か月です。失業保険をもらっていれば再就職後の6か月です。 (2) 再就職したのなら,その時点で健保等級が決まります。その等級で金額が決まります。

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (2)と(3)は納得しました。現時点ですと当てはまっています。 (1)ですが、その後調べたのですが失業手当をもらってしまうと、育児給付金が出ないですよね? 失業保険をもらい、比較的早くに就職して、6ヵ月以上経ってから出産であれば育児給付金ももらえるのでしょうか。この辺がちょっとあやふやでして。もしそうだとしても不可能でしょうが。。。

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