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出産手当等について

出産手当金等について質問します。 このほど正社員として、5か月程度の休職期間を経て再就職しました。 今後出産を考えています。勤務先は、社会保険完備されてます。 そこで質問です。 (1)出産手当金・出産一時金・育児休業給付金をもらうには、どのくらい働けばもらえるようになるのでしょうか? (2)出産手当金・出産一時金をもらい、退職する場合、失業保険が受給可能になるには、どのくらい働けばよいのでしょうか? 一年働いたら、子供を作っていきたいなと思っていますが、どうでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >(1)出産手当金・出産一時金・育児休業給付金をもらうには、どのくらい働けばもらえるようになるのでしょうか? 出産手当金・出産一時金は在職していて被保険者であれば機関は関係ありません。 育児休業給付金は育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。 育児休業基本給付金は育児休暇前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることです。 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合です。 >(2)出産手当金・出産一時金をもらい、退職する場合、失業保険が受給可能になるには、どのくらい働けばよいのでしょうか? 雇用保険の失業給付については次のようになっています 退職理由等によって異なります。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

nobumako
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。転職したばかりですが、、計画的に、出産していきたいと思います。 育児休暇をとるか、産休前で、退職するか、考えていたのでとても参考になりました。 30代前半ですので、早めに出産していこうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

出産手当金・出産育児一時金は健康保険の給付です。 健康保険の給付は、加入する健保組合によって異なりますので、 加入されている組合に確認してください。 とりあえず、協会けんぽ(旧政管健保)の規定を紹介します。 出産手当金・出産育児一時金とも、勤務期間の要件はありません。 出産手当金は、健康保険の被保険者が出産日以前42日から 出産日以後56日までの間、労務に服さなかった日数に応じて 受給できます。 出産育児一時金は、健康保険の被保険者が出産すれば受給できます。 育児休業給付金は雇用保険の給付で、基本給付金と職場復帰給付金が あります。 育児休業基本給付金は、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あれば、 子供が1歳(一定の場合は1歳6ヶ月)になるまで育児休業した場合 に受給できます。 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受けることが できる者が、育児休業から復帰し、さらに同じ事業主に6ヶ月以上 雇用された場合に受給できます。 出産手当金・出産育児一時金は健康保険の給付ですので、 雇用保険の基本手当の受給要件には関係ありません。 雇用保険の基本手当を受給するには、退職日以前2年間に12ヶ月 以上の、雇用保険の加入期間が必要です。ただし育児休業基本給付金 を受給した期間は、雇用保険加入期間には含まれません。

nobumako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 30前半ですので、計画的に、出産していきたいと思います。 出産時、退職するか、育児休暇をとるか、悩んでいるところでしたので、とても参考になりました。