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民法 第733条 再婚禁止期間

民法 第733条本文で 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。 2項では 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。とされています。 父性の推定に問題がなければ、女でも離婚後直ぐに再婚が可能だと思います。 離婚直後に「何月何日現在、女は妊娠はしていない」という内容の医師の診断書を添付書類として提出すれば婚姻届(再婚)は受理されるのでしょうか? 宜しくご教示のほどお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  以前戸籍事務をしていましたので、大抵のことは分かると思います。  この制度を「待婚期間」というんですが、答えは、受理してもらえません。理由は簡単で、そういう制度自体がありませんから。  ご質問に書かれている以外で「待婚期間」がないのは、離婚した同一人物との再婚だけです。  

roguetrader
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。

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