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家族手当の支給について

当方は協同組合です。 家族手当の支給について質問します。 当組合では、所得が年額90万円以上をこえる者に該当する者に対しては家族手当を支給しないと定めておりますがその妥当性について教えてください。 なぜかというと、年末調整に記載する扶養親族との関係に差異が生じる場合があるからです。 ちなみにこの規程が設けられたのは昭和60年ごろと聞いております。 個人的にはこの年額は103万円と改めるべきではと考えております。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

そうですね、古い資料を検索してみると、昭和60年当時は、給与所得控除額が最低で57万円(現在・65万円)、基礎控除額が33万円(現在・38万円)となっており、所得税の扶養となれるのは、所得金額が基礎控除相当額以下とされますので、昭和60年当時であれば、収入金額ベースで言えば、57万円+33万円=90万円以下であれば、扶養に入れた訳で、それに合わせて規程を作られていたものと推察されます。 もちろん、現在は、65万円+38万円=103万円以下が扶養に入れる範囲ですので、基本的には、所得税の扶養に入れるか否かで家族手当について定めている会社が多いと思いますので、90万円という金額は、現時点では意味がないような気がします。 できれば規程を改正して、金額というより、所得税の扶養から外れる者については支給しない、というような決め方をされた方が良いかと思います。 (改正が、いつあるとも限りませんので)

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