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家族手当(配偶者)について

   参考までに教えてください。  家族手当を支給されている会社も多いと思うのですが、  配偶者に対して支給する場合、一般的に基準はどういう 風に設けられているんでしょうか。  会社の規程によってばらばらだと思うのですが、一般的 に設けられている基準は年末調整の控除対象配偶者に該 当するか否か。もしくは健康保険の被扶養者に該当する か否か。等、どれが一番妥当なんでしょうか。  

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 一般的には、税法上の配偶者控除に該当するのであれば、扶養手当(家族手当)を支給し、配偶者控除から外れる所得がある場合には、手当ての支給は必要ないと思います。扶養手当(家族手当)の主旨は、所得のない場合には補填の意味合いで支給するものですので、税法上の配偶者控除対象の範囲内であれば、手当てを支給することとしていると思われます。  健康保険の場合は、税法上の配偶者控除よりも収入額が高くなってしまいますので、支給の趣旨を考えると税法上の配偶者控除対象者としていると思われます。

kopan
質問者

お礼

   やはり配偶者控除対象か否かが妥当なんですよね。  お返事ありがとうございました。  

noname#24736
noname#24736
回答No.2

一番多いのは、所得税の配偶者控除の対象になっている配偶者に対して支給する方法です。 ただ、それだと、給与所得でない、内職の場合には収入の基準が違いますから、矛盾が出てしまいます。 その辺は、各企業で、何らかの調整をしていると思います。

kopan
質問者

お礼

 いつも素早いご回答ありがとうございます!!

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

私の知る例で。 ある企業は、年末調整の扶養対象者に対して支払っています。 つまり、子供であっても、夫婦で扶養を分けている場合、出ません。 子供も、18歳の誕生月までです。 同様で他社ですが、配偶者(たとえ場の金額です)1万円 配偶者以外の扶養者(一人目)1万円 (二人目以降)5千円 つまり、配偶者以外は、親でも子供でも良いのです、一人目1万円、二人目に当たる人は5千円です。 企業も、厳しくなり、家族手当自体を廃止するところもあるようです。

kopan
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  親も手当が出るなんていいですね。  私のところは配偶者と子供のみです。