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家族手当は返還になりますか?

現在、専業主婦ですが、10月から派遣にて就業予定です。 夫の扶養から外れて働いても良いと考えているのですが、その場合、現在夫の会社から支給されている家族手当がどのようになるのか疑問になりました。 1)自分で社会保険に加入することになると、今年1月からの支給分を全額返還する事になってしまうのでしょうか? 2)それとも、扶養家族であった9月までの分は返還せずにすむのでしょうか? 3)就業した場合、今年の年収は50万程度の見込みです。この場合は家族手当の支給対象から外れずに済むのでしょうか? 4)家族手当とうのは、配偶者と子供では支給額か違うのでしょうか?(一人当たり一律の額なのか、配偶者は●●円、子供は一人当たり○○円というものなのか?) 以上4点について教えていただけると幸いです。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >現在夫の会社から支給されている家族手当 ご主人の会社の規定を確認してください うちの場合は「配偶者手当は無条件で支給されます」 (同居・別居・収入などは無関係) なので、結婚されている女性の方には支給されています(旦那が居るから) 家族手当は「健康保険の被扶養者に支給されます」 >今年1月からの支給分を全額返還する事になってしまうのでしょうか? 普通は遡っての返還要求などは無いでしょう >家族手当とうのは、配偶者と子供では支給額か違うのでしょうか 会社の規定次第です うちでは ・配偶者及び、18才未満、60才以上の扶養家族で社員本人の子、孫、父母、祖父母とする ・扶養家族とは健康保険の被扶養者である者とする ・1人目は○○円(普通は配偶者)2人目以降は○○円(1人目の50%) ・最大5人まで支給する 家族手当や役職手当は発生の月単位で加算される事が多いですね 消滅するときは翌月からが多いでしょう うちの場合ですと ・配偶者ならそのまま今後も支給 もしその他の扶養家族であったなら ・10/1就職 ・同日社会保険の被扶養者で無くなる ・給与〆日10/20...支給日10/25...配偶者手当は支給 ・11/25の給与では支給対象外 ・過去支給分の返還の必要は無い 1....返還無し 2....返還無し 3....健康保険から外れれば支給無し 3....子は2人目以降になれば50%の支給 .....(妻が居なくて子だけなら1人目は100%、2人目は50%) 「配偶者手当」「扶養手当」「家族手当」...企業によって様々でしょう

mucha310
質問者

お礼

丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。 会社によって本当に違うんですね。 確認したところ、夫の会社では、「税法上の扶養である」ことが条件のようでした。 したがって、10月から社保の扶養ははずれても、今年中の家族手当は支給されるとのことでした。 数年前に、遡って返還した理由もわかってすっきりしました。 税やら、社会保険やらの勉強になりました。 みなさんありがとうございました。

mucha310
質問者

補足

直ぐに回答いただいてありがとうございます。 夫の会社の規定を確認するのが一番なのですね。 m_inoue222さんの会社は素晴らしい会社ですね。 実は結婚した年、4月から支給されていた家族手当てを全額返還するハメになったことがあります。 理由は私の結婚までの収入(1~3月の給料+その後のちょっとしたバイト)の額が103万を越えていたからです。 結婚以前の収入も合算され、返還する事になったので、とてもビックリした&手痛い出費になった経緯があるので・・・。 今回も同様かもしれないと思い、ビクビクしています。

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その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

家族手当の支給要件は会社によって異なります したがって どれに該当するのは会社(給料)規則によるしか言えません どれでも有り得るので 給料の担当者に聞いて下さい

mucha310
質問者

お礼

直ぐに回答いただいてありがとうございます。 どれでも有り得るのですね・・・。 No3さんの補足にも書きましたように、過去に全額返還させられたことがあるので、今回も同様だと思ったほうがよさそうですね・・・。 夫に確認してもらいます。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

家族手当というのは、企業などが各自の判断でつけている手当てです。 (ないところもありますし、金額や要件もまちまちです) ですから、このサイトで正確な答えを得ることはできないでしょう。 就業規則を参照するか、旦那さんの会社の総務などに問い合わせるべきですね。

mucha310
質問者

お礼

直ぐに回答いただきましてありがとうございます。 やはり夫の会社に問い合わせてみるしかないんですね。

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