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扶養手当の遡及返納について
地方自治体の規則において『任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。』とあります。 そこで年1回共済組合の扶養確認と同時に扶養手当の確認を実施しています。この度、ある職員が扶養手当に関し、遺族年金と国民年金の合計が年130万円を超えていることが発覚しました。そこで遡ったところ、平成17年の時点で既に年130万円を超えていたのですが、チェックもれの結果2年間誤って扶養手当を支給していました。この場合、過去2年間遡って扶養手当を返納可能なのでしょうか。それとも平成17年・平成18年とチェック漏れの結果、人事側に落ち度があったということで今年分からのみ遡及可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
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お礼
法律の根拠まで提供していただきありがとうございました。参考にさせていただき、上司と協議したうえで処理しようと思います。本当にありがとうございました。