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会社から支給される家族手当といわゆる103万円について。お願いします。
こちらでも頻繁に質問される内容だと言うことは重々承知の上で、どうしても理解できず、不安が募っており、質問させていただきます。 現在、子ども無しのパートで働く主婦です。夫の扶養に入っており、夫の会社からは家族手当として月々13000円の支給がされています。この支給の条件に関して、どうやら妻の収入?所得?給与?が38万1円からは支給対象にならないようなんです。また、扶養者として申請していても結果超えてしまえば、返還しなければならないとのことです。 私の今年の収入額は103万を少し(数百円ほど)超えてしまいます。なお、パート先からは交通費の支給はありませんが、実際には月々4000円ほどかけて往復しています。 家族手当については、税法上の問題ではないことは理解していますが、主人の勤める会社の家族手当支給の条件は一般的なもののようです。税法上の103万とリンクしているというような事を聞きました。 (1)(一般的に)103万円を一円でも超えたら家族手当は返還しなければならないでしょうか?その場合実際には支出している交通費を差し引くことはできませんか?また、数年前に国民年金免除の期間があるのですが、その分を年内に支払ったらその分差し引かれることはないでしょうか?(給与と所得の違いがよく理解できないものですみません) (2)所得税や住民税の問題はそれほど大きな問題にはらない(=額が小さい)との理解であっていますか? 主人がかなり忙しく仕事をしており、総務部に質問する時間がとれません。もし詳しい方・経験者の方がいらっしゃいましたら、何でも結構ですので教えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします!
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>(一般的に)103万円を一円でも超えたら家族手当は返還しなければならないでしょうか? >その場合実際には支出している交通費を差し引くことはできませんか? >また、数年前に国民年金免除の期間があるのですが、その分を年内に支払ったらその分差し引かれることはないでしょうか?(給与と所得の違いがよく理解できないものですみません) 会社によりルールがマチマチです。 >所得税や住民税の問題はそれほど大きな問題にはらない(=額が小さい)との理解であっていますか? あなた自身の税金は少ないです。 ・所得税 ゼロ円 ・住民税 年7,000円くらい ただし、国民年金保険料を年内に4万円くらい払えば、住民税は4,000円くらいに減ります。 解決策は、 >私の今年の収入額は103万を少し(数百円ほど)超えてしまいます。なお、パート先からは交通費の支給はありませんが、実際には月々4000円ほどかけて往復しています。 パート先に事情を説明して、「給与1000円を辞退します。支給しないで下さい。」と申し出ましょう。そうすれば、103万円未満になりますね。こうすれば「家族手当」の問題は解決ですね。 辞退の申出は早いほど良いです。給与が支給されてから辞退を申し出ても手遅れですよ。 【参考】 所得税基本通達 (給与等の受領を辞退した場合) 28-10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
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家族手当は、各企業が独自に賃金規定を設けて決めるものであって、此処でお尋ねになっても回答は出来ません。つまり、その企業の賃金規定の詳細がわからないからです。103万の規定があるとすれば、そうなんでしょう。此処にお尋ねになるのでなく企業の総務課にお尋ねになる問題です。 交通費は年収に含まれません。 パート先から年末調整のための源泉徴収票を頂いてください。この場合、交通費が含まれた金額を記入されていたら、マイナスするように要求します。 パート先は、支給額を記入したんだというでしょうが、無効です。書けないということであるなら、交通費コミの字句を記入してもらいます。そうして正しい年収額を申告なされば宜しい。 103万の支給があっても、交通費に年額48000円支出していれば、982000円の年収です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養に入っており… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)(一般的に)103万円を一円でも超えたら家族手当は返還しなければならないでしょうか… (一般的に)って、よそのことを聞いてもどうしようもありません。 夫の会社が 103万円を一円でも超えたらアウトといっている以上、したがわざるを得ないでしょう。 >その場合実際には支出している交通費を差し引くことはできませんか… 区分して支給されているのでない限り、「給与所得控除」のうちなので、引き算はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >国民年金免除の期間があるのですが、その分を年内に支払ったらその… それは、あなた自身の税金計算においては「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm になりますが、夫の税金計算には関係しません。 >(2)所得税や住民税の問題はそれほど大きな問題にはらない… あなたの所得税は、「社会保険料控除」があるのでゼロです。 住民税もたぶんゼロか、均等割の何千円かだけでしょう。 夫の所得税も、配偶者控除が配偶者特別控除に代わりますが、2万円オーバーまでは 38万円の控除なので、何も変わりません。 住民税についてもほぼ同様。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
ご質問は、夫が勤めている会社の規則及びその取り扱いによるものです。ですから、正しい事は第3者には回答不能です。 A1 ・103万円を超えたら返還しなければならないのかは、会社の規定なので、そのように書いてあるのであれば返還するしかないです。不服であれば、会社を辞めるか、勝ち目の薄い訴訟を起こすしかないと考えます。 ・所得税に良く出てくる「103万円」が、家族手当の支給不支給の基準であるならば、その金額に月額4千円程度の交通費は含まれませんし、国民年金云々も関係御座いません。 ・収入とは社会保険料などを控除する前の給料額と思ってください。 所得とは、収入から各種控除額等を差し引いた後の金額であり、給料の手取り額とは異なります。 A2 どうでしょうかね~ 返還の対象となるのがその年度に受けた家族手当の全額なのか、該当しない状態に至った月以降なのかが不明なのですが、仮に1年分を返すとしましょう。 「所得税+住民税」税負担率を25%として、年の所得が15万6千円[月額1万3千円×12]減ります。其れを受けて減る税金は156万円×25%=3万9千円です。 そうすると・・・ 夫の年間手取り額は15万6千円-3万9千円=11万7千円減少しています。これは1か月当り、117万円÷12=9,750円ですよ!最近話題の300円(税込)弁当だったら、32個は買えます。