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土地の所有権移転について

今年の春にマイホームを建築しました。 その際に土地は法人より賃貸という形で用意しました。 自分のものにしたいので、法人名義から個人名義への名義変更を考えています。 売買価格はいろいろ決まりがあるのでしょうが 先方は固定資産評価額の半分程度(250万位)でよいといわれています。 ただその土地の管理(草刈等)をする及び法人の車輌を1台停めさせるという条件が ついています。 そこで質問ですがそのような場合の売買価格に於いて 上記の条件等がつけられている場合 相場よりも安く買ったことにより、贈与とみなされたりしますでしょうか? 他に税金が何かかかるりますでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  賃貸するのが商売ですので、不動産を売買するということはあまりないのですが、注意を払ってはいます。  で、私が耳にする範囲では、「売主と質問者さんが無関係」の場合に、税務署が「値段」に口だしした・・・ 「安すぎる。ウソを言って脱税しているに違いない」と判断して調査に来るケースはあったでしょうが、「安すぎる。もっと高く売ってもらわないと困る!」とか言ってクレームをつけたケースはないです。  ですから、真実その値段で売買したのなら、問題はありません。  まあ、税務署の応対など他人にべらべらしゃべる話ではないですが   (^_~;;  無関係なら、全然心配する必要はないと思うのですが、ふつうに使う言葉の「法人から買うことを考えている」とはお書きにならず、『法人名義から個人名義への名義変更を考えて』いるという妙な言葉をお使いなのが気になります。  売主の法人と、なにか関係ありますか?  関係によっては差額が給与と見なされたりすることなどなどがありそうです。勘ぐりすぎると失礼なので、このあたりで。  

pasocabi
質問者

お礼

御礼が遅くなって大変申し訳ありません。 PASSがわからなくなり再設定のやり方がわからなくて お礼できませんでした。 頂いたご意見を参考に良い方法をとりたいと思います。 本当にスミマセンでした。

その他の回答 (1)

回答No.2

土地の売買は売り手と買い手で決まるもので、双方に利害関係がなければ税務署も価格について文句を言われることはありません。無償で譲渡した場合は贈与税が課せられますが、質問者のケースは何ら問題はないと判断します。 過去に時価で1坪26万円の土地を14万円で購入しましたが何ら税務署からは言われませんでした。税務署が通常の商取引に口を挟むことは越権行為と考えています。

pasocabi
質問者

お礼

御礼が遅くなって大変申し訳ありません。 PASSがわからなくなり再設定のやり方がわからなくて お礼できませんでした。 ご意見を参考にまた勉強したいと思います。 お礼が遅くなり本当にスミマセン。

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