土地を安く売買したい場合、贈与税節税のため贈与と組み合わせてよいか?
自分と兄で共有している土地があり、兄から持分を買うことになりました。
相続税評価額に相当する額(すぐ近くの同様の土地の公示価格の80%程度)の半値での買取で合意しています。
この場合、兄に所得税がかかるほか、「著しく低い価額」での売買ということで、自分には時価との差額に対して贈与税がかかることが分かりました。
時価を上記の公示価格と考えてよいなら、贈与税対象額(基礎控除前)は、
公示価格による持分の評価額-(売買価格≒公示価格評価額の約80%の半額)
≒公示価格評価額の約60%
となります。
ところで、売買ではなく無償の贈与であった場合、贈与税は時価ではなく相続税評価額にかかるそうです。
ここで考えたのですが、持分のうち半分を贈与し、残りを相続税評価額に相当する額で売買すれば、贈与税対象額は、
(相続税評価額の半分≒公示価格評価額の約40%)
+{公示価格評価額の半分-(売買価格≒公示価格評価額の約80%の半額)}
=公示価格評価額の約50%
に対してかかることになり、1割あまり節税できそうです。
さらに、相続税評価額での売買が「著しく低い価額」に該当しないと認められるなら、贈与税対象額は、
公示価格評価額の約40%
ということになり、3割以上節税できそうです。
このように節税を目的として贈与と売買に分けること(一つの契約書で行うと考えています)は、税務署に認めてもらえるのでしょうか? 事例をご存知であれば教えてください。
また、あらかじめ税務署でこのような相談を受けてもらえるでしょうか?
さらに、予定の売買価格が「著しく低い価額」に当たるかどうかの相談も、税務署で受けてもらえるでしょうか?