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二つの年金の受給について
現在59歳で、今年の1月から平成30年12月末まで「勧奨退職早期特別共済年金」を年額1,178,600円を受給していますが、9月の初めに日本年金機構からハガキが届き、61歳から、年金見込額として年間609,300円。65歳から1,177,200円が支給される予定と記載されていました。 そして60歳から1年の繰り上げ受給も6%の減額で受給が可能とありました。 しかし現在、退職共済年金を受給していますので、同時に2つの年金は受給できないはずなのに、どうしてこのような案内が届くのかが分かりません。 今回の件について日本年金機構に問い合わせても、うちは国民年金と厚生年金が専門なので、共済年金のことは分からないと頼りない返事なのです。 ネットで調べてみると、どちらか一方を選択や、2つとも受給可能との説明があり困惑しております。 どなたか今回の件について詳しい方がおられれば教えていただけませんでしょうか。
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大事な年金の事ですから、市役所か役場の窓口に赴く事柄でしょう。 その為に、お役人様がいらっしゃるのですから。 身体が不自由で出かけられないのであれば、自宅に出張して貰えば宜しいかと・・・
- goold-man
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>年額1,178,600円を受給 案内の文面見ないとわかりませんが、元の共済年金額(A)から一部が国民年金の基礎年金額(B)へまわり、共済年金から減額された金額(C)とすると、受け取る金額はB+C=Aで結局は同額になるはずです。(2つの年金はもらえません。減額された退職共済年金+国民年金基礎年金=新裁定の退職共済年金。1円も増額しない)
お礼
ありがとうございました。 民間企業に勤務していた人は、65歳になるまでは年金は一つしか受給できませんが、公務員を勧奨退職した人は特別の施策があり、2つの年金を受給できるそうです。
補足
さきほど日本年金機構から連絡がありまして、私の場合は勤務していた企業の民営化による国の施策で勧奨退職をしているので早期特別共済年金が早く支給され、1年後の61歳になれば老齢厚生年金も併せて受給する権利が発生しますと説明がありました。 このような例は本当に少ないらしいです。そして職域加算もあるので3階建ての年金が支給されますと言われました。
- japaneseman5963
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共済年金を受給してるということは役所方面の方とお見受けしますが このカテゴリで質問するぐらいのことは問題ない?(カテゴリー違いも甚だしい、というのが常識でしょう)
お礼
ありがとうございました。 さきほど日本年金機構から連絡がありまして、民営化されたときに勧奨退職をしているので特別の施策として2つの年金の受給ができるそうです。このようなケースは年金受給者のうち数%らしいです。 身体障害ではなくて、血圧が低くて希に意識が薄れることがあり、それが精神障害として認定されたのです。ですから外見は健常者と何ら変わりなく、具合が悪くなるもの年に2~3回なので、これで年間80万もの障害年金を貰ってもいいのかなと思っています。