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国民年金保険料を納付するメリットは?
今年3月に定年退職し、4月から共済年金を受給していている61歳です。8月に就職して、厚生年金に加入しました。 先日、56歳の妻に日本年金機構から「第1号被保険者該当勧奨」が届きました。私が退職し3号被保険者でなくなったためとは理解していますが、8月からまた3号被保険者になり、今後、妻が病気や事故で障害者となっても、障害者年金の受給は出来るので、1号被保険者としての4月から7月までの保険料を納付した方がよいのかどうか迷っています。 今更4ヶ月分の保険料を納付するメリットとは何でしょうか。
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noname#210848
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- tamarinn20
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- yasunori0430
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- TooManyBugs
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。おそらく妻は長生きし、元は取れるでしょうから、4ヶ月分の保険料を支払うことにしました。