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共済年金と厚生年金の受給について

62歳で共済年金(加入期間37年)を受給中です。今年の3月から会社に雇用され厚生年金に加入します。3年位働く予定です。この場合、厚生年金の受給はいつの時点で、できるのでしょうか?3年後退職した時点で請求することになるのでしょうか? 受け取り方は、共済年金に上乗せされて共済組合からもらうのでしょうか?それとも厚生年金の分については、社会保険庁から共済年金とは別口で受け取るのでしょか?教えてください。

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回答No.3

回答#2に補足します。 「65歳からの本来の老齢厚生年金」は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あり、かつ、国民年金または厚生年金保険(共済組合の組合員であった期間は含まれません。)の「被保険者であった期間」「保険料納付済期間」「保険料の納付を全額免除された期間」の合計が25年以上ある場合に、原則として、65歳に達したときから支給されます。 しかし、共済組合から「老齢給付」たる「退職共済年金」({特別支給の退職共済年金」を含む)を受けられるときには、上記25年を満たしていなくとも厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば良い、という特例があります。 上記の要件を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年を超えた場合(要するに、「最低12か月は厚生年金保険に加入する」ということ。)には、65歳に至らなくとも、60~64歳の間に老齢厚生年金を受給できます。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。 「特別支給の老齢厚生年金」と同様の、報酬比例年金です。 >「特別支給の老齢厚生年金」は‥‥「「特別支給の退職共済年金」との二者択一(どちらかを選択する)で受給することとなります。 と記してしまいましたが、この部分は誤りですので、おわびして訂正いたします。 65歳からの「本来の退職共済年金」(「本来の老齢厚生年金」に相当する額を含む)と同様、併給(同時に受け取ること)できます。 つまり、「再雇用後の厚生年金保険の被保険者期間を反映させた老齢厚生年金を、65歳よりも前から受け取れる」ということです。 この手続きの根拠(注:住所地を管轄する社会保険事務所に裁定請求する。)は#2の方が書いて下さったとおりですが、共済組合のほうにも「特別支給の老齢厚生年金の受給を受ける」と知らせる手続きを行なって下さい。 なお、「特別支給の退職共済年金」と同様、再雇用後の在職している間はその支給額が調整され、一部または全部の支給が停止されます。

noname#86991
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>これを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。 >「特別支給の老齢厚生年金」と同様の、報酬比例年金です。 #4の上記の部分を訂正します(^^;)。 下段、正しくは、「特別支給の退職共済年金」と同様の‥‥となります。

回答No.2

厚生年金の手続は、会社に雇用されて1年経った時点(来年の4月)に行ってください。(特別支給の)厚生年金は1年(12ヶ月)働いた期間があると受給権が発生するからです。 実務上も、公務員等を退職されて、次に民間に転職されて、共済から厚生年金に変わって1年たっても何もしないで放置している人がとても多くて困ります。 共済年金は共済から、厚生年金と国民年金は国からの支給になります。支払元は違いますので要注意です。

noname#86991
質問者

お礼

端的にわかりやすく教えていただきありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 ご質問の件に関して、回答させていただきます。 専門的用語を使わざるを得ませんし、内容も複雑・難解ですから、じっくりとお読みになっていただけますと幸いです。 さて。 共済組合の「組合員期間(被保険者であった期間)」「保険料納付済期間」「保険料の納付を全額免除された期間」の合計が25年以上ある組合員で、かつ、退職した者に対しては、原則として、65歳に達したときから「退職共済年金」という「老齢給付としての報酬比例年金」が支給されます。 報酬比例年金とは、在職中の賃金の額に比例して、被保険者期間の長さに応じて支給されるものです。 但し、特例により、60歳から退職共済年金の支給を受けることができ、これを「特別支給の退職共済年金」と言います。 一方、「本来の退職共済年金」(65歳から支給される退職共済年金)は、「65歳からの老齢厚生年金に相当する額」に上記「報酬比例年金に相当する額」を加算した額で、併せて「老齢基礎年金(原則として、65歳から支給)」も支給されます。 「特別支給の退職共済年金」を受給している人が、70歳未満で再雇用されて厚生年金保険の被保険者になったときには、「特別支給の退職共済年金」の一部の額が支給停止になる場合があります。 支給停止額の計算式は以下のとおりです。 【特別支給の退職共済年金の支給停止額】  (総報酬月額相当額 + 年金基本月額 - 48万円)× 2分の1 × 12か月 【1】総報酬月額  (各月の標準報酬月額の合計 + 標準賞与額の合計)× 12分の1 により、再雇用後の賃金額によって計算される 【2】年金基本月額(⇒ 詳しくは、各共済組合にお尋ね下さい)  [退職共済年金 -(職域年金相当額 + 経過的加算額 + 加給年金)]× 12分の1 厚生年金保険による「老齢厚生年金」は、公的年金制度の被保険者期間および組合員期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の合計が原則25年以上(保険料の納付を全額免除された期間を含む)ある人が、支給開始年齢(原則65歳。60歳から「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けることも可能。)に達すると支給されます。 但し、裁定請求(= 老齢厚生年金の支給を請求すること)を行なわない限り、実際には、決して支給が開始されません。 住所地を管轄する社会保険事務所で手続きを行なって下さい。また、同時に、共済組合への手続き(「老齢厚生年金の裁定請求を行なった」と知らせる手続き)も要します。 (但し、これは「厚生年金保険の被保険者期間 ≧ 共済組合の組合員期間」であった場合。) 裁定請求を行なうと、その翌月分から老齢厚生年金の支給が開始されます。 なお、老齢厚生年金および退職共済年金は、再雇用後の被保険者期間を加えて再計算された上で支給されます。 上記の「特別支給の老齢厚生年金」は「特別支給の退職共済年金」に相当する報酬比例年金です。 「特別支給の退職共済年金」との二者択一(どちらかを選択する)で受給することとなります。 65歳からは、「本来の退職共済年金」が支給されます。 この額は、「65歳からの老齢厚生年金(本来の老齢厚生年金)に相当する額」に、「報酬比例年金に相当する額(いままでの「特別支給の退職共済年金」「特別支給の老齢厚生年金」に相当する額)」と「老齢基礎年金(原則として65歳から支給)」を加算した額です。 「老齢厚生年金に相当する部分(当然、再雇用後の状況も反映されます)」が含まれる、というところがポイントです。「老齢厚生年金も併せて支給されるのだ」ととらえていただいてかまいません。 ただ、65歳からの「本来の退職共済年金」の受給にあたっては、あらためての裁定請求を要します。「特別支給の退職共済年金」のときの裁定請求がそのまま引き継がれる、ということはありませんので、十分に気をつけて下さい。 以上のことから、質問者さんのようなケースでは、原則として、65歳になる直前に、裁定請求を行なうこととなります。 それによって、65歳から、再計算後の「本来の退職共済年金」を受け取れます。 質問者さんの場合には、「厚生年金保険の被保険者期間 ≦ 共済組合の組合員期間」、つまりは共済組合の組合員だった期間のほうが長いはずですから、共済組合に裁定請求を行なうとともに、住所地を管轄する社会保険事務所に対しても手続き(「退職共済年金の裁定請求を行なった」と知らせる手続き)を行なって下さい。 65歳以降も在職する場合には、さらに再計算がなされた上で、「本来の退職共済年金」の額が調整されることとなります。 さらに、65歳前に再雇用先を退職することに至った場合は、かなり複雑となり、65歳になる直前よりも早く、裁定請求を要することになり得ます。 これらの場合には、共済組合並びに、勤務先や住所地を管轄する社会保険事務所にお問い合わせの上、不利にならないように手続きを進めて下さい。 いずれにしても、原則は上記のとおりです。 しかしながら、実際には、さらに複雑になることが容易に予想されます。 このため、たいへん申し訳ありませんが、仮に補足質問等をいただいてもお答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき下さい。 内容は相当難解です。 まず何よりも、必ず、共済組合並びに、住所地または再雇用先を管轄する社会保険事務所にお尋ねになって下さい。

noname#86991
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。不利にならないように、働き始めた時に社会保険事務所と共済組合に問い合わせをしようと思います。

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