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年金の受給開始条件は何ですか

私は現在60歳もうすぐ61歳になります。 年金機構から 誕生日の1日前に区役所で戸籍謄本をもらって提出するようにと通知がきました。 ちなみに相談窓口で 女性は60歳から受給できることも教えてもらいました。 妻(結婚してから無職)は現在61歳ですが受給できていません。 サラリーマンの妻云々の制度以前に そもそも年金は 受給開始前年度の夫の年収で受給できるかどうかが決まるのですか。 私はこの3月に60歳で退職し4月からの見込み年収は300万円かその程度ですが その場合 誕生日に年金機構に機構から送られてきた書類を提出して 誕生日から何ヶ月後から私と妻は年金が支給されるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
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回答No.5

サラリーマンの奥様は3号被保険者として国民年金に加入してますよ。 昭和61年3月までは任意加入でしたので保険料を納めている人だけが自分の年金をもらうことができましたが、同年4月以降は厚生年金などに加入している人の配偶者はいわゆる扶養という形で年金を掛けている扱いとなることになりました。 婚姻期間を証明することができれば、結婚してから昭和61年3月までは合算対象期間(加入歴にはなるが年金の金額には反映されない期間)、同年4月から平成17年3月までは届け出することで3号被保険者(加入歴も年金金額も国民年金の加入者と同条件)になります。 というか、途中からはご主人の会社で3号被保険者になる手続きをされているのではないですか? また、奥様が61歳でしたら、58歳の時にねんきん定期便が来て加入内容が詳しく書かれていませんでしたか? どういった相談窓口に行かれたのかわかりませんが上記のような内容は教えてもらえるのではないかと思うのですが…

amx07238
質問者

補足

全国社会保険労務士会運営会運営 街角の年金相談センター仙台 で聞きました。 私の質問について何度か中座して何かを確認しにいき 席に戻り答えていますので 年金機構のシステムにアクセスできるように見えました。 その上で 「奥様は機構に確認しにきています」 と言っていましたので システムで確認したのでしょう。 また「本人でないと一切答えられない」とも言われました。 お答えいただきました上記については サラリーマンの妻として手続きされていますので 3号被保険者として国民年金に加入していたということになるでしょう。 妻はそれに加えて自分でも国民年金に加入しておくべきだった と言います。 そのことを機構で言われたのではないかと推測できます。 58歳の時にねんきん定期便がきていたのかどうか定かではありません。ただ上記のように機構に問い合わせに行っていますので、必要な書類は届いていると推測できます。 ちなみに 私宛に機構から来た書類にも(いつ書類を提出すべきかは書いてありますが) 私はいつから受給できるかは一切書いてありません。

その他の回答 (4)

  • chonami
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回答No.4

担当者の方が聞いたのは、奥様の年収ではないですか? ご主人が厚生年金を受給し始めたら、65歳未満の配偶者を対象に加給年金が支給されますが年収が850万以上ある配偶者の場合は、支給されません。(ものすごくざっくり説明してます。)

amx07238
質問者

補足

私の担当者が私に聞いたのは私の年収です。 ちなみに妻は年収ゼロです。 ざっくりで結構です。 私の質問も どこに問題点があるのかを知りたいということです。 ちなみに妻は サラリーマンの妻でも 国民年金に加入しておくべきだった と言っています。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>妻(結婚してから無職)は現在61歳ですが受給できていません。 年金加入記録が、旧姓、旧住所で記録されている可能性が大ですね、 そのため、ねんきん特別便が送付されているわけですが、 奥様はそれを見て、過去の厚生年金記録が記載されていない等の 申し立てをされなかったのでしょうか? 過去の厚生年金加入事業所名、期間などを年金事務所に行って 相談されるといいでしょう、本人以外だと委任状が必要です。

参考URL:
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3812
amx07238
質問者

補足

ねんきん特別便には 年金加入記録が、旧姓、旧住所で記録されている ことを示しているのですか。 仮に 妻が それをみても 申し立てをしなかった可能性はあります。 何をしなければいけないかを理解できませんから。 URL もありがとうございます。 ちなみに 精神的な理由から委任状をもらうことが不可能な状態です。

noname#193571
noname#193571
回答No.2

>受給開始前年度の夫の年収で受給できるかどうかが決まるのですか。 いえ、関係ありません。 61歳になる今年から年金が貰えるということは厚生年金です。女性は60歳から貰えるというのも厚生年金になります。 会社員の場合、年金には国民年金(基礎年金)と厚生年金があります。基礎年金は65歳にならないともらえません。奥様は厚生年金に加入していましたか?厚生年金に加入していたことがありますか?もし加入していなければ、65歳からの基礎年金しかもらえません。 また、繰上げて早い年齢から年金を貰う方法はあります。ただし、年金額は減額されます。

amx07238
質問者

補足

はい結婚前に厚生年金に加入していました。 確か 必要な年数も 機構で教えてもらいましたが(1、2年) クリアしていました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

奥様が厚生年金を1年以上掛けていた事があり、昭和33年4月1日以前生まれでしたら、60歳から年金を受給できます。 もし、通知が来ないとしたらその期間の記録がきちんと奥様の記録として認識されていないか、もしくは当時よくあった結婚退職による脱退手当金として精算されている可能性はないでしょうか? もし、脱退手当金を受け取っていたらその期間は年金の加入年数にはなりますが金額には反映しません。 また、老齢年金の受け取りに配偶者の年収は関係ありません。

amx07238
質問者

補足

奥様が厚生年金を1年以上掛けていた事があり、昭和33年4月1日以前生まれでしたら、60歳から年金を受給できます。 ここはすべて満たします。 もし、通知が来ないとしたら ということで妻は機構に確認いいったら 受給できないと説明されたということです。 その理由が きちんと奥様の記録として認識されていないか、もしくは当時よくあった結婚退職による脱退手当金として精算されている かどうかはよくわかりません。 妻がよく理解できていない ということが理由です。 ちなみに 私が機構に確認に行ったら 塚が確認にきていたことは 把握していましたが なぜ受給できないかは説明しませんでした。 ちなみに そのときに私の担当者が 前年度の収入云々 と言ったので このような質問になりました。

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