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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の受給について)
年金の受給について
このQ&Aのポイント
- 65才からの基礎年金受給を60才から繰り上げると、受給額が長生きするまで有利
- 60~64才で障害者になった場合、繰り上げ受給では障害年金がもらえない
- 早期退職後の年金受給について、寡婦年金等は関係なく、自由を選択している
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noname#210848
回答No.3
>共済年金は62才から満額支給です。 老齢基礎年金を60歳から繰り上げされる場合、共済年金も60歳からの繰り上げになります。 (今日の朝ズバッでやっていました) 共済年金は12パーセント減額、老齢基礎年金は30パーセント減額になります。 ご存じだとは思いますが、ちょっと引っかかりましたのでご参考までに。
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- 54b
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回答No.2
No.1です 誕生日が昭和28年4月1日以前までの人なら 繰り上げ受給で60才から貰えます。 それ以降の人の場合は↓を参考に。 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso07.html 今56才ということは 誕生日はいつでしょうか もしかしたら 私の方が何か勘違いしてるのかも・・ 今 色々変化が起きてますが 繰り上げ受給の 60才からというのは 変わらないのかな?
質問者
お礼
報酬比例部分は、共済年金の一部ですね。私の言ってる基礎年金は、国から支給されますが、共済年金は自治体の共済組合からの支給です。 共済年金は最終的に65からになりますが、経過措置で私の年だと62から支給です。
- 54b
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回答No.1
現在56才ですか? 60からの受給は出来ないと思うのですが・・・
質問者
お礼
繰り上げ支給制度があって、60才からだと65才からより30パーセント減額ですが申請すれば、もらえます。 現在、これを選択する人も増えているようです。 人生、いつまで生きるかわかりませんし、もらえるものは早くもらおうという感じですね。
お礼
ありがとうございました。 それは初耳です。共済も同時に繰り上げになるのですか。 まあ、それだけ早くから多くもらえるなら、助かります。 共済組合に問い合わせて、よく調べてみます。 障害年金について不明なので、年金事務所に聞いたほうがよさそうですね。