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年金受給者の再就職による年金の減額について

 61歳です。4月から共済年金(140,000円/月)を受給し始めました。しかし、7月から新しく勤め始め、標準報酬320,000円頂くことになりました。  私の8月からの年金はいくらもらえることになるのでしょうか。計算方法をお教え下さい。

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回答No.1

在職老齢年金制度についての質問ですね。 共済年金の詳細は分かりかねますが、厚生年金と同様かと思います。 標準報酬月額相当額が47万円以下で、年金の月額が28万円以下ですので、下記の計算式になります。 支給停止額(月額)=(32万円+14万円-28万円)× 2分の1 なので 支給停止額(月額)= 9万円  14万 - 9万円 = 5万円 よって あなたの8月からの年金は、5万円となります。 さらに、今後、賞与が支給された場合は、過去1年間の賞与の合計を12で割った金額が、標準報酬月額相当額に加算されます。

hosahosa25
質問者

お礼

 就職時から気になっていました。だいぶ減額になることが分かりがっかりしましたが、ご説明頂いた内容はよく理解することができました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

回答 No.1 の補足です。 ここで「47万円」とありますが、この金額は毎年度変わります。 現在は「46万円」になっています。ご注意下さいね。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

共済年金、と書かれているので、公務員共済(国家公務員か地方公務員)か私学共済(私立学校教職員)からの“特別支給の退職共済年金(“特別支給の老齢厚生年金”に相当)”を受ける、ということでよろしいですか? これは、65歳未満のときに特例的に受けられるものです(通常、65歳からの支給開始なので)。 このときに、厚生年金保険の被保険者として再就職すると、在職老齢年金ということで、年金額の一部が支給停止になります。 ちょっとしくみが複雑ですので、参考URLのPDFファイル(地方公務員共済のものですが、退職共済年金でしたら他の共済組合でもしくみは同様です)や添付画像でしくみを参照して下さい。

参考URL:
http://www.chikyosai.or.jp/info/pension/pdf/01.pdf
hosahosa25
質問者

お礼

 就職時から気になっていました。だいぶ減額になることが分かりがっかりしましたが、ご説明頂いた内容はよく理解することができました。ありがとうございました。

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