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均分相続と親などの介護における貢献度の関係

均分相続は法律的な原則だと思いますが、親の遺言がない限り、親を介護したという貢献度を主張して均分相続が崩されることはないのでしょうか。均分相続は種々の理由で親の介護などができなかった子供を守るという意味もあるように思います。貢献度を主張できる実績をもった子供が強硬に主張しても、貢献度がない兄弟が判を押さなければ均分相続が実行されるものなのでしょうか。しばしば生じていることなのだと思いますが、貢献度の評価は相続とは切り離すべきなのでしょうか。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>相続の割合も常識的な配分というものがあるのでしょうね。 そうです。 元々、相続財産の分配は、法律では「話し合って決めなさい。」と言う考えです。 ですから、長年の介護のため同居しておれば、他の相続人は、それを認めるべきです。 そう言う意味では、「仲良く常識的に決めなさい。」と言う至極普通のことです。

noname#194289
質問者

お礼

話し合って決めることが原則という理解でよろしいのでしょうか。納得いたしました。ご教示感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

まず最初に「均分相続は法律的な原則」と言いますが、少々違います。 法定相続は、2分の1、3分の1、・・・と言うように、まちまちです。 貢献度(法律上「特別寄与分」と言います。)の扱いは、話し合いで決めます。 話し合いが決裂すれば、家庭裁判所で決めてくれます。

noname#194289
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。相続の割合も常識的な配分というものがあるのでしょうね。

  • watch-lot
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回答No.1

単に介護したからといことで、相続割合が変わることはありません。 おそらく寄与分についてのことだと思われますが、 ・被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、 ・被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加 につき特別に寄与をした共同相続人 に限られます。

noname#194289
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。特別寄与というのは税理士や弁護士などの助けを借りないで妥当な結末を話し合いで決められるものでしょうか。

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