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相続について
現在は子供がいない夫婦なのですが 今後不妊のため子供ができないこともあると思っています。 今主人の母親は健在ですが 子供がいない夫婦の場合で親がいない場合は財産の相続が主人の兄弟にまで及ぶと最近知りました。 まだ若いのでそのような心配はしなくてもいいのかと思いますが 主人が遺言を残してくれれば解決するとも最近知りました。 まだ遺言などは具体的に書くような感じではないです。 主人には兄と姉がいますが 腹違いの兄弟です。 主人の母は2人の兄と姉を養子にはしていません。 このような場合でもこの兄弟2人に相続する権利があるのでしょうか?
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・ご主人のお母さんの遺産相続の件 ご主人のお母さんが亡くなるとご主人だけが相続人となります。 このとき、ご主人が既に亡くなっていた場合で、あなたとの間に子供もなかった場合、お母さんの遺産はお母さんの兄弟、既に亡くなっていた場合は甥、姪が相続人となります。 ・ご主人の遺産相続の件 ご主人のお母さんが生存していた場合は、あなたとご主人のお母さんが相続人となります。あなたが2/3、お母さんが1/3となります。被相続人の母親の遺留分は1/3ありますが、遺言を書いてもらえば取り分が増えますので若干ですが有効です。 ご主人のお母さんが亡くなっていた場合、あなたとご主人の異母兄弟が相続人となります。あなたが3/4、お母さんが1/4となります。被相続人の兄弟には遺留分はありませんので、遺言は有効な手段です。
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- hazu01_01
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兄弟に異母、異父、両親とも同じ兄弟がいれば、相続分は変わってきますが、あなたの家の場合、すべて異母兄弟ですので関係ありません。 相続分が変わるのは兄弟の中での取り分です。
お礼
ということは 異母兄弟で父もなくなっていますので 兄弟とはみなされないということになるのでしょうか?
- hazu01_01
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亡くなったお父さんの遺産の分割が決定されていないとすると、亡くなったお父さんの遺産はお母さん、あなたのご主人、お兄さん、お姉さんで3:1:1:1で共有している状態です。 お母さんが住んでいるところが亡くなったお父さん名義の土地、建物だとすると、その家も上記のとおりの共有状態です。 今は争いごとを棚上げしているようですが、今後お母さんが亡くなるころに再度噴火するように感じます。
お母様がご健在の場合はありません。
つまり父親は同じで、それについては争いは無いということですね。 ならばご主人の遺産を相続する権利(法定相続分)がありますので、奥様に全財産相続させるとする遺言状が必要です。 兄姉には遺留分はありません。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 実は主人の父が亡くなった時に大変もめまして 現在も解決していない様子です。(私がでしゃばることではないので詳しくわかりかねますが) このようなことがあったので また主人が今後亡くなった場合またもめることがあったら困るので 今後の心構えができるためにも質問させていただきました。 まだまだ先だと思わずなるべく早い時期に遺言状をかいてもらうようにしようと思っています。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 異母兄弟でもかわらないのですね。 子供がいないといかに大変なのか思い知らされました。 ご説明とてもわかりやすかったです。 参考に今後のことも考えて行こうと思います。