※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時の親の扶養・介護費用の扱い)
相続時の親の扶養・介護費用の扱い
このQ&Aのポイント
相続税の控除額と非課税対象について
相続時の介護や病院費用の取り扱い
親の扶養・介護費用の負担と相続について
要介護の老親を引き取って扶養・介護して「一般的な衣食住や病院代+介護費用(月5万円程度)」を毎月支払っています。でも実際には親には扶養を受けなくとも生活していける資産があり、親の通帳も印鑑も預かっていますが、一応は(子供の私から見て)自分のものではないのでお金を引き出すのも気が引けるし1円もおろしていません。年金が入ってくるのでかえって増えてくw)。大病せずに亡くなって残ってれば相殺すればいいやぐらいに思っています。
1)相続税の控除額が引き下げられて課税にされるかもしれない状況になってきました。親のために使った分ぐらいは資産から差し引けるようにして相続税に引っかからないようにしておきたい気もします。
・親にお金を貸したことにして明確に借用書でも作って相続時に相殺すれば、その分は非課税?
・そんなことしなくても扶養分は相続財産の課税対象から差し引ける?
・借用書作っても形式的なものとみなされて(実質的には扶養とみなされて)相続税はかかってしまう?
(つまり今から親の分は親の貯金から下ろして払った方がいい?)
2)介護や病院だけで年間100万円近いので過去5年で500万。将来も続くなら1000万円単位になります。兄弟がいるので相続の時には音信不通で一切親の面倒も見ない兄弟よりはその分を余計に相続したいのが人情です。
・介護や扶養の費用分を親にお金を貸したことにして証書を作っておくことで、その分を優先的に相続することができる?
・そんなことしなくても領収書さえあればたとえ裁判になっても優先的に受け取れる?
・何をしようが扶養とみなされて相続には考慮されない?
実際のところはどうなのでしょうか?
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親は自分で生活できる資産は持っているので親のために使った費用を親が負担するのはおかしなことでもなんでもありませんが、むしろ親が自分で使う能力のほうが怪しいのでどのように認定されるのだろうと思って質問してみました。親もしばらく存命だと思うので、準備が必要ならしっかりしておきたいと思います。よろしくお願いします。
お礼
金銭消費貸借契約書が一回2000円とかなら半年とか3か月に一回ぐらいの感覚で気軽に利用できますね。しかも使ったお金の領収証や実情に合わせて増やしていけばフェアだし、履歴にもなるし証明資料としても説得力が増します。 この上ない方法に思えます。ご教授ありがとうございました。