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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時の親の扶養・介護費用の扱い)

相続時の親の扶養・介護費用の扱い

このQ&Aのポイント
  • 相続税の控除額と非課税対象について
  • 相続時の介護や病院費用の取り扱い
  • 親の扶養・介護費用の負担と相続について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

お礼の言葉いただきました。 私は司法書士を引退して9年ですので、現在どういう状況かは分かりません。 私が現役の時は、成年後見人になった報酬は月3万円、金銭消費貸借契約書を書いた報酬は二千円でした。 ちなみに相談料が三千円というのがありましたが、報酬を請求した人は知りません。 弁護士はそうはいかず、30分で1万円はしっかり請求されます。 そんなことで、何人かの司法書士に相談してみてください。 尚、こうした事例は初めてですので、かなり物好きな司法書士でないと無理かもしれませんね。

subarist00
質問者

お礼

金銭消費貸借契約書が一回2000円とかなら半年とか3か月に一回ぐらいの感覚で気軽に利用できますね。しかも使ったお金の領収証や実情に合わせて増やしていけばフェアだし、履歴にもなるし証明資料としても説得力が増します。 この上ない方法に思えます。ご教授ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

相続と介護(扶養)は関連しませんので、あなたが仮に一千万円介護のために使ったとしても、相続は均等扱いになります。 それでは余りに不条理ということでの質問と思われます。 解決策として考えられるのは、司法書士に成年後見人になってもらい、介護に要したお金を金銭消費貸借にするのです。 その金銭諸費貸借契約書も司法書士に作ってもらい、法律的にしっかりとしたものにするのです。 結果、あなたが使った介護費用は相続時にマイナス財産となり、マイナス財産を差し引いたプラス財産を兄弟で遺産分割協議となります。 司法書士は、都道府県単位に司法書士会があり、あなたの住まわれている地域に支部があり、担当者が司法書士を紹介してくれます。相性が悪ければ、担当者に言って代えてもらえばいいのです。 このような手続きをすれば、相続時に介護に要したお金は戻ってきます。 他人を介在させたくないなら、かなり難しく妙案は浮かびません。

subarist00
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。司法書士という手があるのですね。参考になりました。ナニワ金融道で借金をでっちあげるのに公正証書を作った話がありましたが、今回のように増えていく場合に何度も作り直すのも面倒だし費用も掛かるしと思っていました。

subarist00
質問者

補足

追加質問で恐縮ですが、一度司法書士に金銭諸費貸借契約書を作成してもらって、それ以降に金額が増えていく際にはその書式を真似して再作成するという事で有効になりますか? それとも司法書士でなくても契約の際に第3者が関わらないと(すなわち証人がいないと)有効になりませんか? あるいは証人がいても書類の発行者が有資格者でないと無効という事があるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・親にお金を貸したことにして明確に借用書でも作って相続時に相殺すれば… 無理です。 親には十分な資産があるとのことなのに、借金をしなければならない合理的理由が見当たりません。 >・そんなことしなくても扶養分は相続財産の課税対象から差し引… 相続税に「扶養」などという言葉は載っていません。 >つまり今から親の分は親の貯金から下ろして払った方がいい… 病院や老健施設に直接払うお金はもちろん、基本的な衣食住にかかる費用は、親の貯金から引き出すことです。 >続の時には音信不通で一切親の面倒も見ない兄弟よりはその分を余計に相続したいのが… 「寄与分」といって多少は多めにもらうことも不可能ではありませんが、これまでにつぎ込んだお金が丸ごと返ってくるものではありません。 あくまでも少々は考慮してもらえると言うだけです。 >・介護や扶養の費用分を親にお金を貸したことにして証書を作っておくことで… 貸さないで親の金を使うこと。 そんな甘いことを考えていたら、あとでどんでん返しを食らいますよ。 >・何をしようが扶養とみなされて相続には考慮… 寄与分が少し期待できるだけ。 >むしろ親が自分で使う能力のほうが怪しいのでどのように… 認知症を患っているということなら成年後見人制度を選択するとか、そこまで重篤ではないのなら現金が必用なときは銀行指定の委任状に判子を捺してもらうなどすれば、合法的に親の金を引き出すことができます。

subarist00
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございます。至極正論でおっしゃる通りだと思います。 現実には親の資産が現金ではないので換金する必要があるとか、株のように上がってから売りたいとか、親が孫に小遣いもあげたいだろうしそのくらいのお金は持たせておいてやりたいとか、親が大病した時に自分のお金がないと治療するにも気が引けるだろうとか生活上のいろんな理由があって、資産を持っている親にお金を貸し付ける(もちろん無利子ですよ)という形をとることでスムーズにいくケースはあります。 そのあたりの知恵を授けていただければありがたく思います。

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