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相続と相続税の申告方法の質問です。
5人兄弟で長男には相続させない、あとはみんなで分けよと言う遺言の場合、長男が遺留分を主張し、残りの兄弟が法定持ち分で相続をすると、5人全員20%の相続をするようになりますか? 相続税の申告に協議分割書は必要ですか? 直面しているわけではないのですが、どうなんだろうかと考えて、知りたくなりました。宜しく願いします。
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noname#195579
回答No.2
慰留分滅殺請求権と 相続分回復請求は違ってきます。 5年以内なら相続分回復請求ができます。 それなら文面の通りですが。 慰留分の請求権は10年で慰留分は相続分の半分です ちなみに遺産分割協議書は作らないと 遺産の配分がうまくいかないものもあります
- kgrjy
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回答No.1
> 長男には相続させない、あとはみんなで分けよと言う遺言の場合、 長男0、のこりの4兄弟0.25。そこを、 > 長男が遺留分を主張し た段階で、長男法定相続分(1/5)の半分(1/10)が遺留分として認められる。よって、 > 残りの兄弟が法定持ち分で相続をすると、 ということはありえない。長男の遺留分主張で減殺される。すなわち 長男:0.1 残りの兄弟:0.225 (検算:0.1+0.225×4=1) 相続税は以上の割合で納付となろう。与題の割合は、遺言を無視して兄弟仲良く分割した場合。 相続税納税に関してはタックスアンサーを参照ください。