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母に全部を相続させる方法は

 父、母、兄2人、私(女)の5人家族(子供3人はそれぞれ独立し同居していません)の話です。よろしくお願いします  父は認知症で、今月に症状悪化して入院中ですがそろそろ最後の日が近いようです。  長い間母が一人で懸命に介護してきたので、兄2人と私は母にすべての相続をしてもらいたいと思っています。  父はまだ元気なときに自筆の遺言書を書いており、母が管理していますが、最近になり母が「あれは夫婦げんかしたあとの遺言書なので私には何も残っていないかもしれない。内容は教えてもらっていない。土地も家屋も父名義。預金もほとんど父名義。おまえたちが相続放棄してくれれば私は一人暮らしで困らずにすむ」といっています。  遺言書がどうであれ(有効な書式になってるかもわからず)兄弟間では母の希望どおりにするつもりだったのですが、調べてみると相続放棄の実際はかなり大変なようで、質問したいことが2つあります。  1つは、子供全員が相続を放棄した場合、ほんとうに母一人が相続人になれるのか?と言う問題です。  父には兄弟が3人いるのでこの叔父たちが新たな相続人になりうるのでは、という心配です。もしそのような場合、叔父たちが相続を主張してきた場合は仕方がないことなのでしょうか。母一人に相続させる方法というのはないのでしょうか。  2つは、仲の良いわれわれ兄弟も、いざとなったら裏切りがあるやもしれません。相続放棄の意志をかえない、という約束を今から公的にしておけるものなのでしょうか。  以上、相談にのっていただけませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
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回答No.1

相続の基本は 配偶者 1/2 子 1/2(子が3人だから それぞれ 1/6ずつ) 子の全員が相続放棄した場合親に、親が死亡していればその子に相続権が移ります 子供3人の考え方が質問者と同じならば 相続放棄などせずに、全ての財産を母に相続させる遺産分割協議書を作成すれば良いのです 相続人全員の賛成があれば、遺言状と異なる内容でも問題ありません なお、遺言状がどのような内容であっても 配偶者は 1/4を 子も 1/4の相続権があります (相続権があるだけで、本人が辞退するのは問題ありません) なた、相続が発生する前の取り決めは強制力が無いと言われています さらに、母親が相続した分は、いずれ子である質問者は始め3人が相続することになります

noname#32744
質問者

お礼

遺産分割協議書、ですね。参考になりました。ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • yakyutuku
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回答No.3

自信なしですが遺言状は死ぬ前から遺言状として法的に扱われるのでしょうか?扱われないのであれば遺言書に関する(封のしてある遺言状は勝手に開けてはいけません)このような法律はなんの意味も持たないような気が・・・

  • hima-827
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回答No.2

>1つは、子供全員が相続を放棄した場合、ほんとうに母一人が相続人になれるのか? 家庭裁判所で行う相続放棄の手続きをしてしまうと、父の死亡時に、父の両親、その上の祖父母、 曾祖父母が存命しない場合、相続人は、母と、父の兄弟姉妹になります。(母四分の三、残りが兄弟の分) ですから、万が一(父死亡時)の時は、遺産分割協議で母以外は、持分をゼロにするのが良いです。 >2つは、仲の良いわれわれ兄弟も、いざとなったら裏切りがあるやもしれません。 >相続放棄の意志をかえない、という約束を今から公的にしておけるものなのでしょうか。 制度上、事前には無理です。 事前(事後)に根回しするしかないように思います。 あと、気になるのが、遺言書です。 例えば、子供にすべて相続すると言う様な内容でしたら、子供全員が了解すれば、 遺言通りにする必要はありませんが、万が一、兄弟の事も書かれていたら、 質問者様の希望をかなえるのは、質問文からすると、難しいかもしれませんね。 (封のしてある遺言状は勝手に開けてはいけません) 蛇足ですが、家庭裁判所で行う相続放棄は、難しく有りません。

noname#32744
質問者

お礼

事前、むりそうですね。よくわかりました。ありがとうございます。