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この物件って差押さえってできますか?

1番抵当権として土地、建物に保証委託契約による求償債権、債権額600万、損害金14%(365日割り) とあります。 これって差し押さえってできますか? 出来なければ被告の給料ってことに・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

既に抵当権が設定されているから、必ず差押えできないというものではありませんが、できない可能性もあります。 無益執行禁止の原則というものがあります。金銭の支払を目的とする強制執行は、債務者の財産を強制的に差し押さえ、換価し、債権者に満足を与えることを目的とするものです。差押債権者の債権に優先する債権があり、不動産の買受可能価格が手続き費用および当該優先債権の見込み額の合計に満たないときは、当該目的が達成できないわけですから、原則執行手続きは取消されます。 ですから、当該不動産の価格や、1番抵当権のいわゆる残債等によって、出来るか出来ないかが決まります。

kfjbgut
質問者

補足

勝訴判決が出れば債権者として残債を調査できるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>結局、何を担保にしているかですね・・ 何を仰いますか、 kfjbgutさんは、自ら「1番抵当権として土地、建物に保証委託契約による求償債権、債権額600万、損害金14%(365日割り)とあります。」 と言っておられます。 ですから、当該不動産に提示の抵当権があるのでしよう。

kfjbgut
質問者

補足

すみません。私がバカでした その通です

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>私の損賠額は60万程度です。 そうではなく、物件の値段です。 少なくとも、600万円以上の価値がなければ、危ないです。

kfjbgut
質問者

補足

結局、何を担保にしているかですね・・ 多分、今の土地、建物を担保にしているのではと思いますが・・

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> そうなんですか? そうなんです。 極一般的な数字です。 ところで、質問に沿った回答をするには、「土地、建物」の評価額が判らないと難しいですよ。 それについて補足した方が良いと思います。 また、実際に差し押さえて競売しても、競売では通常売買の数割引の価格での落札の場合が多いので、1番抵当の人のみの配当となる可能性も有ります。

kfjbgut
質問者

補足

評価額は路線価でアバウトですが分かりませんかね。面積は謄本から。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 損害金14%(365日割り)って1年で14%ってことですかね結構、高い利息では・・? 遅延損害金としては、普通又は低い方と思います。

kfjbgut
質問者

補足

そうなんですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務名義があれば間違い無く差押できます。 できますが、裁判所で評価して、1番抵当権者の被担保債権額より低い評価額であれば「無剰余取消」となるおそれがあります。 無剰余取消となるか否かの判断を、競売申立前にしたいならば、その不動産の価格が幾らであるか、これを不動産屋にみてもらいます。 不動産競売申立をする才に「予納金」と言って、例えば、東京では最低60万円かかります。 そのようなわけで、差押はできますが、その後の手続きによって、その60万円も(実際はそれより安いですが)裁判所に取られてしまって、申立も取消となる最悪の事態も考えられます。 従って、申立の前準備は大切です。 なお、1番抵当権者の被担保債権額を知るには、競売申立をして、その開始決定がないと調べることはできないです。 その申立の前に、任意に調べることも無理だと思われます。

kfjbgut
質問者

補足

私の損賠額は60万程度です。 ところで損害金14%(365日割り)って1年で14%ってことですかね 結構、高い利息では・・?

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