- ベストアンサー
抵当権が設定されて仮差押
銀行により抵当権が設定された土地・建物に、そこの建物を施工した建設会社が仮差押をしている物件があります。 素人の私にはわからないのですが、抵当権が設定されたものに、仮差押をして何か意味があるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産価格に余剰があれば、仮差押の根拠にはなります。仮に土地価格5000万円、建物価格3000万円の新築物件に対して、ローン融資額6000万円の担保設定がされていれば、自己資金2000万円部分の余力があることになるので、仮差押の意味があることになります。 或いは、銀行取引上抵当権設定後に返済が進行していることで、抵当権設定額は6000万円だが、実際残高は3000万円というケースもあります。 更に場合によっては、新築物件における分割融資の場合には、先に抵当権6000万円を設定した後に2000万円づつ3回に分けて融資がおこなわれるケースもあり、仮差押段階で融資は2回分4000万円しか実行されていない場合には、最後の融資2000万円分を確実に建築業者に対する支払いに向けさせる意味で、業者が仮差押を行ったという可能性もあり得ます。(3回目の2000万円の融資の時点でその金を業者への支払いに向けさせるようなプレッシャーをかけている) それ以外には、業者側から支払いがされていないということを仮差押という行為を通じて融資銀行に伝えることで、所有者と銀行との取引関係に齟齬を生じさせて実質的な不利益を所有者に掛けようと考えて行う場合も無いとは言えません。担保が根抵当権の場合には、被担保債権の確定といって今後の追加融資が受けれない事態や、期限の利益喪失といって借りている金全額を即刻返済するという事態につながることが考えられます。 何れにせよ、業者側が仮差押まで行っている事態というのは尋常ではないということになります。 以上あくまでも推測の域を出ませんが一応回答しておきます。
その他の回答 (1)
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
断定はできませんが、ぱっと考え付く可能性としてはこんなところかと; ケース(1):建売の現場資金か何かとして融資を受けていた、ということでしょうか?それであれば、銀行としては対応貸金完済の時点で抵当権は抹消登記に応じますから、施工会社が設定会社の完済情報を取引関係等を通じて把握しているのかもしれませんね。それか残債わずかで競売かけても剰余が出るのが判っているとか。 特に根抵当権じゃなくて抵当権であれば、その可能性は濃厚かと。 ケース(2):単なる威嚇・牽制・その他メッセージ的なもの。 いろいろ設定がついてて謄本の汚れたオーバーローンの物件であるにも関わらず国税やノンバンクの差押えがついているケースは結構あります。債務者に誠意が見られないのに業を煮やした債権者が面子をかけて戦うことにしているケースとか。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。