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差し押さえ

以前、友人の借金の件でご相談いたしました。 その節はありがとうございましたm(__)m しかしながら準備をしている間に、大昔に借りたある銀行系の キャッシングの債権者から「差押予告通知」なるものが届いたようです。裁判所からの郵便物も来ているようです。 債権者からの請求金額は、求償金額が14万くらい、遅延損害金として 60万位、計70数万円だそうです。 元々は銀行から直の借り入れだったようですが、委託会社に回されて、 そこからの電話連絡にも応じてなかったのが原因のようです。 債務整理か自己破産の相談で弁護士にお願いしようとしてる位ですから、 当然、財産などはありません。この場合の差押って何が 差し押さえられるんでしょうか?給料とかでしょうか? また、弁護士に依頼すればそれは回避できるんでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、解決策や善処できる方法を ご教授いただければと思います。 宜しくお願い致しますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • bosa1005
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回答No.1

 こんばんは。現在の状況を読ませていただきましたが、大昔というのは何時ごろのことでしょうか?またこの債権に関して、支払いはされていたのでしょうか?それなりに支払いをしていれば、利息の計算のし直しで、支払額が減る場合があります。が、想像するに、電話連絡にも応じていないようですので、支払いはあまりされいないのかなとも思ってしまいます・・・。  差押に関してですが、生活必需品に関しては、差押はできません。そして本人が使用していても、家族が購入したと証明できる物があれば、それらも差押はできません。なので、質問の場合、給料の差押の可能性があります。参考までに給料の差押可能額は、手取り額の4分の1になります。詳しく言えば、手取り額の4分の3又は21万円の少ない方が差押は禁止されています。但し、手取り額が28万円以上ある場合、21万円が支給され、残りはすべて差押対象になります。  ご質問の場合、弁護士に相談されるのが一番の近道になりそうですが、回避できても給料の差押ぐらいでしょうか。弁護士もただでは動きません。かなりの費用が請求されると思います。そして最近は少なくなりましたが、悪徳弁護士もいますので、お住まいの弁護士会にご相談されることをお勧めします。そしてその債権者に早急に連絡を取り、今後の方針を伝えてください。ただ、自己破産をするにしても、誠意のない態度を取っていたようですので、異議申し立てが出るとは思いますが・・・。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大昔というのは、もう20年くらい前だそうです。 支払いは、ここ2~3年は滞ってたようです。 そうですか。給料の差押の可能性がありますかぁ・・・。 手取りは28万もないはずですから、4分の1ってことになりますね。 う~ん・・・。

その他の回答 (3)

  • poponponpo
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回答No.4

元本が14万円で金利が60万円ぐらいなら、時効期間が経過している可能性があります。 時効は援用しないと成立しませんが、時効期間が経過していると差し押さえをする金融機関は無いと思います。 5年間支払いや訴訟が無く、借入契約があることを認める書類を作成していなければ時効期間は経過しているので、確認してみて下さい。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士に相談しに行ったようです。

noname#19931
noname#19931
回答No.3

速やかに自己破産を確実に行うという前提のもと、あえて差し押さえをしないだけです。差し押さえしても法的整理となったから破産手続きのなかで処理されるためです。 世の中には弁護士に委任しただけで長期間破産しない人もいますので、弁護士=差し押さしないではありません。 弁護士=督促しないなんて法律はあません 弁護士が窓口になるからとりあえず、弁護士に連絡しているだけです。弁護士がきちんとした処理をしなければ、差し押さえだってします。 弁護士に委任したら、速やかに処理をさせてください まあ、70万円で自己破産というのはいかがと思いますので、弁護士に間に入ってもらい分割返済するのが現実的な選択と思いますが

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士に相談しに行ったようです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合は給与の差押えしかないようですね。 破産するのであれば、弁護士に依頼して弁護士が受任通知を出した段階で金融機関は督促が出来なくなります。差押えも止まるでしょう。 (そういう規制する法律があるため) ただ同時廃止の場合には免責を受けるまで理論的には差押えの可能性がありますが、まあ最近は早いようですし、裁判所も免責までの隙間をねらった差押えは認めないのではと思いますよ。とりあえず差押えに対して異議申し立てすればその間に免責受けられるでしょう。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士が受任してくれれば、差押は止まるんですね? 友人に話してみます。

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