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保証委託契約による求償債権について教えてください
今借りているマンションの登記簿謄本を取り寄せたところ、つい最近身内間で売買によって所有権が移転しています。 時価1500万円程度のマンションに3000万円の抵当権が「保証委託契約による求償債権」として新たに設定されていました。共同担保はありません。どう考えてもこの物件に3000万円の担保力があるとは思えないのですが、どう読めばいいのでしょうか。債権者は銀行系の保証会社です。 また、「保証委託契約」と「保証委託契約による求償債権」というのはどう違うのですか?
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お礼
なるほど。よくわかるご説明をありがとうました。