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保証委託契約による求償債権について教えてください

今借りているマンションの登記簿謄本を取り寄せたところ、つい最近身内間で売買によって所有権が移転しています。 時価1500万円程度のマンションに3000万円の抵当権が「保証委託契約による求償債権」として新たに設定されていました。共同担保はありません。どう考えてもこの物件に3000万円の担保力があるとは思えないのですが、どう読めばいいのでしょうか。債権者は銀行系の保証会社です。 また、「保証委託契約」と「保証委託契約による求償債権」というのはどう違うのですか?

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

不動産そのものの価値とは関係なく「債権額」というものは設定可能です。 債権額全額を返済しない間は抹消してくれないと言うだけです。 債務者が優良企業に勤めていて返済能力が十分にあるなどの条件があると、不動産の価値以上の貸し付けをしてくれる場合はあります。 金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)は債務者と銀行との間で行います。 これと平行して、保証会社を「保証人」としてたてる形になっています。 「保証委託契約」とは債務者が保証会社に対して「保証」を「委託」(依頼)する契約です。 万一債務が返済されない場合は、保証会社が銀行に対して「保証人」として返済を行います。 次に保証人(保証会社)は債務者に対して「保証人として支払った額の返済」を求めてきます。 この保証人から債務者への債権のことを「求償権」といいます。 この求償権の担保として「不動産」を差し出した形になっているわけです。 なお、「保証委託契約に伴う全債権」を担保する抵当権の場合(めったにありません)は「保証委託契約」となっており「求償債権」の文字が含まれないようになっています。

Mickey78
質問者

お礼

なるほど。よくわかるご説明をありがとうました。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 住宅ローンなどで保証人が要らないローンがあります。このような場合、銀行は債務者にお金を貸しますが、担保は保証会社の保証だけということになります。銀行にとっては、わずらわしい担保管理から解放されます。保証会社は債務者と債務者からお願いされて保証人となったという保証委託契約を結びます。返済できないときには、銀行に対して、保証人として、代位弁済することになりますので、その不動産に対して、代位弁済した金額の求償債権についての抵当権を設定することになります。保証契約は債権者と保証人の間の契約ですので、債務者の委託がなくても、契約できますが、委託がない保証人は代位弁済後、債務者に求償債権の履行を請求する場合、債務者が履行を免れたため利益を得た部分のみという具合に縮減されます(民462)。

Mickey78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お陰様で解決しました。

  • tk-kubota
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回答No.2

>3000万円の担保力があるとは思えないのですが、どう読めばいいのでしょうか。 それは抵当権の滌除を考えているのではないでしようか。1500万円支払らい(又は供託して)3000万円の抵当権を抹消しようとするものです。

Mickey78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。滌除は考えつきませんでした。参考になりました。

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