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登記簿謄本乙区の求償債権設定とは?
- 登記簿謄本乙区には、金銭消費貸借や保証委託契約に基づく求償債権の設定があります。
- 乙区では、銀行との金銭消費貸借契約による債権条項や保証会社との保証委託契約による債権条項が記載されます。
- 抵当権の設定額は、債権額とは異なり、保証会社の代位弁済などの仕組みによって異なることがあります。
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>つまり、代位弁済をした際に抵当権が1000万円だと、その額の範囲内でしか求償できないのでは、思ったところです。そういうこともあるのでしょうか。 そもそも、銀行が抵当権設定を受けているのに、さらに、その被担保債権の連帯保証人である保証会社が、求償債権を担保するために抵当権の設定を受けるケースは、私自身は見たことがありません。 銀行の抵当権設定登記があるのであれば、保証会社が代位弁済したときに、代位弁済を原因として保証会社に抵当権移転登記をすればすむ話だからです。 もちろん、保証会社が抵当権の設定を受けることは、法的には可能ですが、登録免許税や司法書士の報酬といった登記費用は、設定契約で債務者(設定者)が負担する旨の定めをしているのが普通ですから、債務者に過剰の負担をかけるだけです。 >そうではなく、ご回答者様のおっしゃる意味は、抵当権第一位の銀行とは別に、抵当権第二位の銀行(≒保証協会)から1000万円を借金し、2つの銀行から合計5000万円(4000+1000)を借りたという解釈であってますでしょうか?お手数お掛けします。 そのとおりです。(ただし、第二位の銀行と第二位の銀行が、別だとは限りません。同じ銀行で、複数の金消契約を結んであることもあるからです。) ちなみに、信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された法人であり、銀行関連の保証会社とは違うものです。
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- buttonhole
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>抵当権はどうして銀行と同額の債権額(4000万円)で設定しないのでしょうか。 その理由を知りたければ、当事者に聴くしかありません。ただ、推測で良いというのであれば、私はこう考えます。 御相談者は平成**年4月1日に締結された4000万円の金銭消費貸借契約につき、債務者からの委託を受けて信用保証協会が保証人になったと考えているように思われます。 そうではなく、○○銀行かどうかは分かりませんが、どこぞの銀行が、信用保証協会が債務者の連帯保証人になることを条件に1000万円を融資し、一方、信用保証協会は、債務者からの保証委託に基づき連帯保証人になる条件として、債権額1000万円の抵当権の設定を求めたと推測するのが自然だと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 >御相談者は平成**年4月1日に締結された4000万円の金銭消費貸借契約につき、債務者からの委託を受>けて信用保証協会が保証人になったと考えているように思われます。 ⇒そのとおりです。 本件は住宅ローンを組む際に一般的に条件となる保証会社を介在するケースを想定しました。 住SBI銀行のような一部の銀行(保証料不要=保証会社未介在)を除く。 つまり、代位弁済をした際に抵当権が1000万円だと、その額の範囲内でしか求償できないのでは、思ったところです。そういうこともあるのでしょうか。 そうではなく、ご回答者様のおっしゃる意味は、抵当権第一位の銀行とは別に、抵当権第二位の銀行(≒保証協会)から1000万円を借金し、2つの銀行から合計5000万円(4000+1000)を借りたという解釈であってますでしょうか?お手数お掛けします。
お礼
>銀行の抵当権設定登記があるのであれば、保証会社が代位弁済したときに、代位弁済を原因として保証会社に抵当権移転登記をすればすむ話だからです。 ⇒なるほど。すっきりしました。的確なご回答誠にありがとうございました。