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特別税を徴収する公共財供給制度について

「特別税を徴収する公共財供給制度」について、説明するには どのように書けばいいのでしょうか?教えてください。 特別税とは、たばこ税のような、たばこを吸う人だけが払うような税のことですよね? しかし、このように特別税を徴収している公共財がどういうものを指すのか 分かりません。具体例、また、その供給制度について、教えてください。 よろしくお願いします

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  • aimaina
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回答No.1

純粋公共財の場合、非排除原則(利用する人としない人を峻別できない)が当てはまるので、利用者だけから特別税を徴収することはできません。しかし、純粋公共財でなく利用者がかなりの程度特定できる場合、かつ利用の度にいちいち利用料をとるよりも徴税による方が効率的である場合には、受益者負担の考え方からも、特別税の制度を用いることが合理的です。 といったところでしょうか。 例えば、数年前に道路特定財源制度が廃止される前は、ガソリン税など自動車関連の税による収入は「道路特定財源」として道路整備・維持のためだけに使われていました。自動車による道路利用は人によって大きな差があるし、利用者の特定は可能ではあります。しかし、一般道にゲートを設置したり車にメーターをつけさせて通行料金を徴収することは現実的でなく、むしろ、道路利用≒ガソリン使用と考えてガソリンに課税する方が現実的かつ合理的です。 このほか、土地所有者から固定資産税に上乗せして徴税する都市計画税(市町村税)は、本来は都市計画道路や都市公園などを整備するための目的税です。しかし実際には一般財源と同じように扱われています。 「特別税」の代わりに「目的税」で検索すると答のヒントが得られるでしょう。

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