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急逝した夫が生前、相続放棄した財産について
- 義父の母が亡くなった際、義父の母名義の土地が残りました。夫が相続人となる予定でしたが、結局、義母一人で相続し、現金化してしまいました。
- 夫が相続しなかった義父の母の財産ですが、わが子にかかわってくるのは、やはり義母の死後、義母の財産を相続、という形しかないのでしょうか。
- 無知ゆえ、頓珍漢な質問でしたら申し訳ありません。
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義父だの義母だのやたらと「義」の字がついて関係が分かりにくいです。 夫を主人公として、 1. 10年前に父が、5年前に父方祖母が亡くなった。 2. その際、父方祖母の法定相続人は、父の代襲相続者である孫の私しかいなかった。 3. 私は相続放棄をし、その結果、法定相続人ではない母が相続した。 4. その後、私が母より先に亡くなった時、私の子供のために母の財産を分けてほしい。 ということですか。 それで間違いなければ、姑さん (夫の母) が、さらにその姑さん (夫の祖母) の遺産を受け取ったうんぬんは、そのときに決着済みの話で、今さら蒸し返してはいけません。 夫に放棄する意思があった以上、法定相続人以外の者に渡ったのは当然のことです。 それで今回の話ですが、孫 (あなたの子) の扶養義務は第一に母であるあなたにあります。 一方、祖父母と孫の間にも扶養義務がありますから、母 (あなた) に生活力がなければ、祖母 (あなたの姑さん) が生活の面倒を見なければなりません。 しかし、法律上は扶養義務があるとはいえ、現実問題として姑さん (夫の母) に孫を扶養する気などなければ、いまお金をもらうことはできません。 要は、姑さんの腹一つということです。 今回の話は相続問題うんぬんではなく、あくまでも祖父母と孫の間にも扶養義務の話です。
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- gookaiin
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義父及び義父の母死亡時の相続はすべて終わっているんですよね。 だったら、 >生前夫が相続しなかった義父の母の財産ですが、わが子にかかわってくるのは、やはり義母の死後、義母の財産を相続という形しかないのでしょうか。 そうです。質問者さんの夫の子供が代襲相続(すでに亡くなった法定相続人に代わり、その子供が法定上の相続人になる)します。
お礼
早々にお答えいただき、感謝申し上げます。 誠に有難うございました。
- -9L9-
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ご主人の死によって動く財産はご主人の財産だけです。質問を読む限り、ご主人の父の母の相続財産はご主人の母の財産として確定していてご主人の財産ではないようですから、ご主人の死とは関係ありません。質問にある通り、ご主人の母の財産は当人の死によってご主人の子に代襲相続されるものであり(ご主人以外にも子があればその人にも相続されます)、ご主人の死を契機として動く財産はありません。 ただ、質問の中で一部意味不明なところがあります。相続権があるのは配偶者と子であり、子が亡くなっている場合にはさらにその子が代襲相続するのであって、子の配偶者には相続権はありません。ですからご主人の父の母の財産をご主人の母が相続するはずがありません。仮にご主人の母に相続権があるとしたら、遺贈によるか、ご主人の母がご主人の父の母の養女になっている場合だけです。 仮にご主人が、自分の相続した財産を母に貸しただけなのであれば、ご主人の母が使っていたとしてもそれはご主人の財産ですから、ご主人の死による相続の対象になりますもっとも、ご主人の母が現金化までしたとすると、単に貸しただけではないとは思いますが。 なぜご主人の母に財産が行ったのかについて明確な理由がわかれば、場合によっては相続に影響するかもしれませんが、それがわからなければ、冒頭に書いたとおりの一般的な解釈しかあり得ないでしょう。
お礼
早々にご回答いただき、誠に有難うございました。 初投稿で勝手が分からず、一度書いたお礼が反映されなかったようで、申し訳ありませんでした。 分かりやすく解説していただき有難うございました。
お礼
分かりづらい内容での投稿となり、申し訳ありません。 まとめて頂いた通りの内容です、お手数おかけしました。 おかげさまでしっかり理解できました、誠に有難うございました。