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義母が亡くなった場合の相続について

相続について教えて下さい。   4年前より夫の両親と義弟と同居。義姉は結婚して近隣に住んでいます。  住宅と隣にアパートを所有しています。(土地は義父名義、建物は夫の名義)  2年前に義父が他界、その際義父名義の土地を夫(アパートの土地)と義母(住宅の土地)が相続しました。  先日夫が亡くなり、アパートの建物と土地、及び住宅の建物は私が相続する事になっています。(娘が未成年のため)  教えて頂きたいのは、  この先義母に何かがあった場合、住宅の土地が義母名義になっているのですが、  (1)法定相続人は誰になるのでしょうか?  (2)もし義弟、義姉が住宅の土地を相続をする場合、今の住宅に私と娘は住み続ける事は出来るのでしょうか?  夫亡き今後を、幼い娘と共にどう暮らして行くのがベストかを日々考えております。  どうかよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.2

義母の相続にneganegaさんは何の関係もありません。 第一順位の義父も亡くなられているので、neganegaさんの夫の兄弟 である義理の弟さんと姉。そして義母よりもneganegaさんの夫が先に 亡くなられていますから、その娘であるneganegaさんの娘さんが代襲相続人 となります。 未成年であるか否かは関係ありません。みな3分の1ずつです。 (そのほかに相続人がないとして) 今の住宅に住み続けられるかどうかは話し合いですね。

neganega
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございます。 疑問が解決しました。 まだその時ではありませんが、夫の弟と姉と折を見て話をしてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

(1)ご主人の兄弟全員とご主人の子供全員(子供全員で一人分) (2)相続した人との相談になります   建物が夫名義(相続して質問者名義)で実際に質問者が住んでいるのならば、借地権が認められると思います 借地料を支払う事になります アパートの土地/建物と交換することも考えられます まだ時間の余裕があるようですから、折を見て、司法書士等に相談なさるのが良いでしょう

neganega
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございます。 疑問が解決しました。 まだその時ではありませんが、折を見て夫の弟と姉と話してみようと思います。 ありがとうございました。

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