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通行地役権について

土地を購入を決め、もうすぐ決済を行います。 購入土地に面した道路は、最近造成して作られたもので、 来年、市に移管するため、売主より市に無料提供されます。 問題なのは、土地から道路に面した一部を 通行地役権をつけて市に移管するか、 無料で自分の持分にするかで迷っています。 ※どちらか選べます 通行地役権について、デメリットはどんなものがあるか、 固定資産税はどう計算すれば良いか教えて下さい。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

そういう意味でしたか。わかりました。 最終的に自治体の議会により公道認定(公道の認定には議会の承認が必要なので)される開発道路なんですね。(都市計画法に基づく開発行為による開発道路) で、公道認定までの間どうするかという話ですね。であればご質問者の通り持分登記しておくのでよいかと思います。面倒がありませんので。 公道認定された後は、私有のまま公道となるか市に寄贈となるのかは自治体によっても扱いが異なりますが、どちらにしても公道ですから私権は道路法により制限されていますので普通の公道と変わりなくなります。 もちろん固定資産税も0円ですし。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>通行地役権をつけて市に移管するか、 どういう意味でしょう。市に移管ということは要するに公道になるということなわけですから、通行地役権もなにもないと思いますけど。 道路法上の「道路」で公道になると考えればよいかと。 >無料で自分の持分にするかで迷っています。 選べるんだったら迷わず公道にした方がいいと思いますけど。 私道といっても市に寄贈できるような道路であればどの道自分の思い通りに使えない制限があるのではと思います。多分開発道路ですよねぇ。 私道という事は管理も自分ですよ。公道ならば道路が傷んで補修が必要であれば市にお願いすればよいけど。 管理が面倒だし、権利関係も面倒だから市に寄贈したいと思っても、通常は市も管理が面倒だから受け取らないことの方が多いので、受け取ってもらえるのならその方が楽だと思いますけどね。 >固定資産税はどう計算すれば良いか教えて下さい。 評価額×税率です。税率は1.4%位です。でも道路部分は評価額は普通0円だったかと。

Cappa
質問者

お礼

市に移管するまで持分にするかどうかでしたが、 地役権をつけないようにする意味で、結局持分にしました。 来年、正式に市に移管されます。 有難う御座いました参考になりました。

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