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位置指定道路と地役権
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接していなければならず、接さずに家を建てる場合、私人所有の土地を建築基準法の道路として提供することができます(指定道路)。 このとき、位置指定道路とせずに、他人の土地に通行地役権を設定することによって、家を建築することは可能なのでしょうか? 全くの初心者であり、勉強不足ですみません。どなたか回答お願いします、
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接道要件が設けられている趣旨は、避難通路の確保が主な理由ですから、自分が正権限を持って使用できる土地を経由して道路に接していれば、認められる可能性はあります。 なので、通行地役権を設定し、接道要件を満たすだけの通路が確実に確保できれば、敷地延長の一種として認められる可能性が高いと思われます。 もっとも、現にその通路の途中部分に家が食い込んで立っているような状況では、地役権が設定されていたとしても認められないでしょう。
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- dr_suguru
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>他人の土地に通行地役権を設定することによって、家を建築することは可能なのでしょうか? できません。 都市計画区域内という前提で、 根拠法令 建築基準法42条 http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/toshikei/kenshinsa/douro.htm この中のどれかに該当するものが、「道路」です。
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こちらも、お礼のお返事に数年も経ってしまい申し訳ございませんでした。 わざわざ回答ありがとうございます。 勉強になりました。
- password
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相手が自分の土地を無償で道路にしてくれれば可能ですが、 大抵の場合 折半(道路の半分をこちらが提供)であり 最悪の場合(相手が家を建てる必要が無い) 自分が全てを持つ事になります。
お礼
お礼のお返事に数年も経ってしまい申し訳ございませんでした。 わざわざ回答ありがとうございます。 参考になりました!
お礼
お礼のお返事に数年も経ってしまい申し訳ございませんでした。 わざわざ回答ありがとうございます。 ありがとうございました