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過去のパワハラの嫌疑で処分されました
かつての部下から、労働組合に訴えがあり、会社から処分を受けました。 そのパワハラの内容は、業務改善書を2か月に14枚提出させたということです。 他の部下達にも失策を犯した場合要求していました。 それがパワハラと言われてしまうのも釈然としませんが、 過去にさかのぼって(1年前くらいの件)処分されることはアリなのでしょうか? どなたか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
2年3年なら訴えられる。まして今回は1年ほどなのですから時効にはなりません。 それにしても「業務改善書を2か月に14枚提出させた」とは明らかにパワハラです。 それともその部下はそんなに優秀なのですか? 優秀なので2ヶ月に14件くらいの業務改善書を出せると思ったわけではないでしょう。2ヶ月に14件も出せるほど優秀じゃない者に無茶を言ったらいけません。
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- hideka0404
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回答No.3
民法724条に時効の規定があります。 それによると3年ですね。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- toshipee
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回答No.1
普通じゃないかな。しばらく悩んでて、異動になったから相談して、「それはパワハラだよ」と言われ、書き方を習い、書類を提出して、委員会に取り上げる方向が決まり、新たに詳細に報告をだす。審議、結審。1年くらいはかかっても不思議じゃないと思うよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 本質の部分をご指摘いただき、感謝いたします。