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パワハラで上司を訴えたい

初めまして。30歳女性の会社員です。 現在パワハラで上司を訴えようか考えており、相談します。 長文で失礼いたします。 以前、不倫関係にあった(短期間・私は独身)彼が、私の部の部長として2年前移動してきました。 その後、部長より徹底的に無視をされており、業務でも支障がでるように。 この状況のまま、会社に未来を持つこともできず半年前に退職を依願。 今年の9月に退職の予定でした。 が、しかし7月にうつ病・不眠症を発症し、睡眠薬での治療がスタートしました。 心療内科にて心療を受け、原因は部長との関係にあると言われ診断書を頂きました。 ※部署移動を進められたため そんな中、業務で私が大きなミスをしてしまいました。 部長より、自主退職の強制を受け、更に皆の前で謝罪を強要。 私も精神的にボロボロになってしまうと同時に、大きな疑問を抱き これをきっかけに、訴えを考え始めました。 ≪部長の対応≫ ・挨拶もおろか会話なし。完全無視状態。3か月会話もない事はザラ ・部長からの業務連絡は私にだけ人伝え。私からの業務連絡の電話は必ず出ない(折り返しなし) ・同行は私だけ拒否される ・数字達成の際、明らかに評価表現が違う(私だけはスルー)※営業のため ・同様のミスをした同僚はこういった謝罪の強要はなし ・上記を踏まえ直属の上司に相談し、部長に直談判をしましたが 「そんなつもりはない、(同行しなかった事は)忘れた」等責任逃れの一点張りで話にならず 更に直属の上司が『教育がなってない』と叱られてしまう始末。 この事件以降、無視・避けられる事が悪化 ≪私の症状≫ ・ストレスによる、うつ病・重度の不眠障害(1日平均1時間の睡眠または0時間) ≪相談≫ ・上記の対応は、部長からのパワハラと認められるのでしょうか。 ・パワハラだった場合、徹底無視の為レコーダー等の録音物がありませんが訴えは可能でしょうか ・会社に迷惑をかけたくなく、部長個人にのみ訴える事はできるのでしょうか ・退職後に動き始めたいのですが、在職中と退職後では違いはありますか ・以前男女の関係だった場合、訴えの場合不利になりますか 内容としては、精神的苦痛の慰謝料・治療費・欠勤期間の給料の補てんです。 この誰にも言えない状況をずっと耐え 部長の対応にも我慢してきた分がうつ病をきっかけに、爆発しました。 自分が前に前進するために勇気を出してみようと思います。 アドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

診断書だけでは証拠としては弱いので、部長からのメールなど有ればすべて保存しておくべきでしょうね。 それをもって、弁護士にそうだんですかね。 どっちにしろ、あなた側の話だけで、診断書はでているので、裏付けできる証拠が必要です。 日本は弱者救済国家ではなく、放置(法治)国家なので、法的に裁くなら、それなりのものが必要。 証拠が無ければ何も始まりません。

yukari445
質問者

お礼

証拠ですか。。日記とかも証拠になりますか。 接点がないのでメールもほぼないですが、ミスの一件でメールのやりとりは私用PCに転送しました。 残り勤務の中で探してみます。 勉強になります。ありがとうございました。

回答No.2

まずは弁護士会などを通じ、パワハラ問題に詳しい弁護士を紹介してもらい、相談するしかないのでは? 訴訟起こすことは可能ですが、勝てるかどうかは…。 どうしても同僚などの証言が必要でしょうが、貴方の意に反し会社に迷惑をかける事になりそう。 今回の件では、傷害罪で刑事告訴も可能でしょうが、それも立件できるかどうか。 当然事情聴取は同僚にも及ぶでしょうし。 とりあえずやはり弁護士に相談ですね。

yukari445
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 同僚の証言は難しいですね・・・。現状、私の部はこの現状を暗黙の了解で広まってるので 会社という組織上、部長に逆らう事はまずないので・・・ 弁護士ですか・・・。探してみます。 ありがとうございました

回答No.1

証拠がなにもなければ難しい。 さらに、もう会社辞めている。 自律神経失調症と、そのパワハラとの関連付けるものが無ければならない。 訴えるにしても、裁判するにしても、証拠が無ければ何もできません。 まずは証拠になるもの集めるところから始めないと無理でしょ。 でも会社辞めているなら、証拠なんて集まらない。 痴漢行為も現行犯逮捕が基本、だけど冤罪でも自白が取れれば、立件できるから警察喜んで任意ででも引っ張って動くでしょうけど。 48時間拘留すると脅せば、勝手に自白するし。 ということで無理に1票

yukari445
質問者

補足

返答ありがとうございます。 一応まだ在職中で今月末に退職予定です。 ですが、証拠という証拠はありません。 唯一ですと、部長が原因という医師からの診断書だけです。

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