- 締切済み
行政機関への抗議と内容の公表は業務妨害罪に当たりますか?
下記の行為は業務妨害罪の構成要件を満たすでしょうか? ★行政機関に不正がある証拠を取得し、当該行政機関に立証し、抗議、回答を請求したが、不誠実な対応だった。 ★公共性に具する問題であるために、不正対象人物の名前を伏せて事実と、行政機関の不誠実な対応を記事として公表した。 ★この抗議、回答請求の過程では、行政機関の対応に抗議しているが、事実を明らかにし、また請求者である自分の身元も明白にしている。同時に信書にて回答を請求しいている。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- GJ-Officer
- ベストアンサー率29% (242/823)
回答No.2
No.1です。質問者さんが、どのような媒体で記事を公開したのかがわからないと お答えが難しいのではないかと考え、補足をお願いしました。私には実務的な 経験しかないのですが、質問者さんの書かれた趣旨概要からでは、理論的にも 回答は困難なのではないかと思います。(質問者さんの行為によって行政機関の 業務にどの程度の支障が生じたかにより、判断が異なるように感じるのです。 趣旨概要では、語句の用法が曖昧、不正確のような気がします。すみません。)
- GJ-Officer
- ベストアンサー率29% (242/823)
回答No.1
>事実と、行政機関の不誠実な対応を記事として公表した 役人です。質問者さんは、どのような媒体で記事として公表したのですか。
質問者
補足
質問趣旨が理解できません。 与えられた趣旨概要の中から回答せよ。
補足
あなたの趣旨が抽象的で曖昧です。