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法律的責任はありますか?
Aという会社があり 株の比率的に Bさん11 Cさん10 Dさん3 Eさん3 Fさん3 合計30 です。 実稼動メンバーはBさん、Fさん、Gさんです。 全員が副業になります。 代表者はBさんです。 会社設立後、Bさんは出資額と同様の金額を会社より借りました。 1年後の決算期までに全額を返済しております。 この際の、金銭貸借契約書は存在しません。 よって、小口現金としてたとしても、問題はありません。 この後、Gさんの呼びかけにより、CさんEさんFさんより Bさんに対して、責任を取って退任をしろとの要求があり、 さらに示談金として、CさんEさんFさんの出資額合計の16を支払えてといわれております。 示談金の理由は、借り入れの為、業務が遅れたとの理由です。 ですが、全員が副業の会社の為、数字もわずかで、 遅れを試算したとしても数万円レベルかと思われます。 弁護士がまだ出てきていないので不明ですが、どういう点でくるか不明です。 この内容に法律的責任はありますでしょうか? 弁護士が出てくるならば、法律的責任を追及するのかと思い、質問しております。 宜しくお願いいたします。
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役員構成が分かりません。 取締役会決議を得ていれば基本問題ないです。 決議がなくとも、行為の結果の損害は訴の利益を求める側にありますので 要求する者が加害行為、被侵害利益を立証しなければなりません。 更に、相手方の求める「示談金」が誰に対する物か分かりません。 対会社責任でしょうか?株主に払えとは根拠がないと思います。 あるいは第三者責任ですか? いずれにせよ、元本返済しているならそう大きな問題にならないと思います。 尚、専業・副業はあまり関係ありません。
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- saikennsha
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背任にはなりませんが 任務懈怠にはなるかもしれないです。 心配されるのは分かりますが 相手の要求がないので何とも答えられません。 準備をするにしても、心構えしか・・・ 背任だ!まして特別背任だ!と騒いで 一体何の被害があったかは 原告側に立証責任があります。 何の被害を誰に与えたのか分からないですから、賠償の責任も分かりません。 ただ、対株主に対して責任を負うなら 第三者責任で第三者を広義にとらえるしかないです。
お礼
いろいろと教えて頂きありがとうございました。
- saikennsha
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法的な事は全容が分かりませんので控えるとして 心構えというか 損失=出資額ではないはずです であったところで最大160万円の話。 「弁護士が動いている」なんて気にすることはないです。 拙者は弁護士が内容証明出したところで無視しますので。 ただ、揉め事は「相互譲歩で和解」が基本です。 相手の要求に一部理があるかも?と聞く姿勢は見せるといいかもしれませんが ゴリ押しする相手なら放置しかないです。 ご質問は「法的責任」とのことですので、 お聞きする範囲では 「ない」 となります。
補足
回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。 最後に1点気になる点を思い出したので教えてください。 会社よりお金を一時的に借りていた際ですが、 最終的には一括で返済しておりますが、 途中段階では返済をしておりません。 この返済をしていない期間中、 会社に資金的余裕がなく、 新たな動き(費用をかけての事業展開)ができなかったとすると、 これは背任行為に値しますか? 現実的には、 事業展開をしたい為、この費用を至急返済してくれとかの話には一切なっておりません。 一度、こういった内容で特別背任だ。くらいな話をされたので。 宜しくお願いいたします。
- saikennsha
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直接対株主に賠償する条文はありません。 対第三者責任の第三者に株主を含むか?に争点がありますが 閉鎖会社で株主は第三者と言えるかどうかです。 金額がいくらかわかりませんが 弁護士に委任して割に合いますか? また、根拠なき請求は普通弁護士は受任しません。 杞憂のような気がします。
補足
回答ありがとうございます。 確かに閉鎖会社で株主は第三者と言えるか微妙ですね。 株主3人の出資額と同金額の160万です。 本金額であれば、委任して割に合うかもしれませんが、 おっしゃられるように、本金額の根拠がないように感じます。 会社はまだできたばかりで、売上が160万の半分もない状態で、 何をどう計算しても、法外な金額と感じられます。 杞憂とおっしゃられる事もよくわかるのですが、 根拠がないなら、わざわざ弁護士が動いていると話さない気がしまして。。 何度も申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。
- saikennsha
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父親のCさんを役員にしております。 これは理由にならないです。 ただ、相手が悪意(知っている)なら対第三者責任はないでしょう。 示談金は誰に対する物を求めているのですか? 対会社? 対株主? 会社法何条の請求ですか? 法的根拠のない請求は執拗に行われれば脅迫・強要です。
補足
説明足りずに申し訳ありません。 おそらく先方が求めてくるものは、 対株主ではないかと思います。 金額的な所が、CさんEさんFさんの出資額と同額の予定と聞いておりますので。 上記の状態なので、会社法何条か不明です。 まだ先方から正式に文書等が来たわけではございません。 それに備えようと、質問させて頂いております。 (そんな状態で申し訳ありません。) そう考えると、先方の弁護士がどのように動いてくるかは不明です。 現状はBさんの身辺調査?なるものと聞いております。 これらふまえますと、法的根拠が見えないですが、 弁護士が動いてるとなると、何らか法的根拠をつけてくると考えるのが普通でしょうか? 宜しくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 補足させて頂きます。 株主の Bさん(出資比率:11) Cさん(出資比率:10) Dさん(出資比率:3) Eさん(出資比率:3) Fさん(出資比率:3) のうち、役員はBさんCさんDさんです。 実働メンバーのGさんは副業で名前を出せないので、 父親のCさんを役員にしております。 貸付のOK・NGはGさんと話しております。 よって、取締役会議での決議は得ておりません。 そこまでのことも必要ないだろうとの事で即決でした。 相手方の求める「示談金」はただ、腹正しいから・・・的な理由しか そもそもないかと思います。 宜しくお願いいたします。