- ベストアンサー
示談金を債券として第三者に譲渡することは可能か?
- 交通事故等の示談金を第三者に譲渡することは可能かについて検証します。
- 具体的なケースとして、AがZから借りている100万円を示談金で返済し、回収作業を第三者に依頼する場合を考えます。
- しかし、現行の法律や契約条件によって示談金の譲渡や回収作業の取り扱いが制約されることもありますので、注意が必要です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この場合、公文書での作成すれば可能です。 公正証書に強制執行ができる旨の条項 債務者が倒産した場合の連帯保証人(振り手 B氏) 相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 財産を差し押さえる強制執行ができ債権を法的にトラブルが無く取り立できるので現実的には可能です。 調停など面倒な事もありません。 当然、 個人同士の書面で効力の無いデタラメ借用の 約束ではお話になりませんね。
その他の回答 (3)
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
慰謝料請求権は、基本的に一身専属権(その本人しか行使できない権利)と解釈されてますので、ご質問の段階では、一般的な説によれば慰謝料請求権をZに譲渡することはできないこととなります。 ただし、AとBとの間で示談が成立し、BがAに支払うべき金額が明確になったならば、その段階で慰謝料請求権は一身専属権ではなくなるという解釈が一般的なようですので、その後は、Zに債権譲渡できる理屈となるかと思います。 なお、慰謝料請求権がどの段階で一身専属権でなくなるかについては、いろいろな説があるようですが、少なくとも、AがBに「慰謝料として○○万円払え」と請求するまでは、一身専属権であるようです。 もちろん、示談前でも請求行為前でも譲渡可能であるという学説も存在しますので、その説が有力になって裁判でも認められるようになれば、ご質問の債権譲渡は可能ということになるかもしれません。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
示談交渉を、第三者が有償ですれば、弁護士法に触れます。 示談金をあてにしているとは思いますが、被害者と加害者が示談して被害者に払われた示談金等を渡すなら問題ありません。 しかし、第三者に示談させて、第三者が示談金を貸していた金と相殺するのは、有償のある示談交渉になりますので、違法行為になります。 交渉は第三者でも、最後の示談には被害者が同席し、示談締結させて示談金等を被害者に払われてから、被害者が第三者にある債務を支払うのもギリギリのラインになります。 下手したら、相手が訴えたら事件になります。
補足
Aは満足に回収作業が出来ない体だとしても同じなのでしょうか? 寝たきりや植物状態だとしてもAが回収作業をしないといけないのでしょうか? 歩行者である限り保険に入っていない事もあり得ますし、 自分の保険会社担当者がいないというような場合もあり得ます。 回収作業を別人に任せるというのが弁護士法に触れるなら、 このような場合も金を払って弁護士を雇わないといけないのでしょうか? 弁護士を頼まなくてもできることを法律違反を名目に 弁護士に頼むことを強制するかのようなこの法律は 弁護士の利権を堅守するようであり、 ともすれば独占禁止法に抵触する行為に酷似しているようです。 第三者(この場合Z)に「譲渡」して回収してもらって、 第三者からまた自分にいくらか「譲渡」してもらって、 その金をZに「返済」という形なら良いということでしょうか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
どのような体裁をとっても、債権回収には違いないので、弁護士法に触れると思います。 契約書を取り繕って債権回収するのはヤクザ屋さんの手口です。
補足
Aは満足に回収作業が出来ない体だとしても同じなのでしょうか? 寝たきりや植物状態だとしてもAが回収作業をしないといけないのでしょうか? 歩行者である限り保険に入っていない事もあり得ますし、 自分の保険会社担当者がいないというような場合もあり得ます。 回収作業を別人に任せるというのが弁護士法に触れるなら、 このような場合も金を払って弁護士を雇わないといけないのでしょうか? 弁護士を頼まなくてもできることを法律違反を名目に 弁護士に頼むことを強制するかのようなこの法律は 弁護士の利権を堅守するようであり、 ともすれば独占禁止法に抵触する行為に酷似しているようです。
補足
Aは満足に回収作業が出来ない体だとしても同じなのでしょうか? 寝たきりや植物状態だとしてもAが回収作業をしないといけないのでしょうか? 当人が死亡した場合も一身専属権に縛られるのでしょうか? 一身専属権が往々にして行使しきれない(例外が頻繁に存在する)このような場合に於いて 慰謝料請求権を一身専属権とすること自体がナンセンスと考えられるのですがどうでしょう? 歩行者である限り保険に入っていない事もあり得ますし、 自分の保険会社担当者がいないというような場合もあり得ます。 回収作業を別人に任せるというのが弁護士法に触れるなら、 このような場合も金を払って弁護士を雇わないといけないのでしょうか? 弁護士を頼まなくてもできることを法律違反を名目に 弁護士に頼むことを強制するかのようなこの法律は 弁護士の利権を堅守するようであり、 ともすれば独占禁止法に抵触する行為に酷似しているようです。