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法律等に詳しい方

法律等に詳しい方 4年半年前の事です。当時A(自分)B.C.Dでよく遊ぶ4人グループがありました。 A、B、Cは元々小学生からの友人でバイト先も同じでした。Dは後からバイトとして入ってきて同い年で僕らがやってるスマホゲームもやっていたためすぐ仲良くなりました。 Dだけ一人暮らしなのでバイト終わりに何回か4人で遊びにいったこともありました。 Dはバイト先の社員と揉めて一度バイトを辞めました。 辞めた後も何度か遊んでいました。 ここからが本題になります、Dが不在の時に僕らは2回家に侵入しました。 侵入と言っても物色目的や荒らす目的などなくDが帰ってくるのを待っているだけでした。 日を跨ぎそうだったのでDの部屋の写真を撮りお邪魔しましたとLINEで報告しました。 その何時間後かにトイレ使ったら電気消そうぜやトイレが臭かったと言ってましたが僕らは誰もトイレを利用してませんし、滞在時間は1時間ほどです。 これが1回目。2回目も帰宅するのを待つ意味で侵入しました。この時はDが食べ終えた食器の中にBがタバコの灰を入れてます。両方とも僕らがいた痕跡は残しています。2回目は特にLINEにも送らずまたあったときにもうだったか確認しようぐらいだったと思います。 この頃Dは別店舗のアルバイトとして戻ってました。Dは2回目の件で怒ってると数ヶ月に社員を通じて聞きました。 辞めた店舗での渡す書類がありLINEで渡すのがあるから来てくれと言っても返事が来ずこの時点で関係性はなくなりました。 最初は良かったのですがだんだん遊んでいくうちにDがやることに対してやりすぎではないかと思うようになっていき僕らもこの件で連絡を取るのを辞めました。 例で言いますとドライブなどをしていてコンビニで買ったパスタなどを全く知らない車のフロントガラスに容器ごとぶちまけたりと僕らを笑わすためにやったと思われるのですが少しやりすぎだと思ってました。 他にも住んでいたアパートの隣の車の初心者マークをとって畑に投げたり無造作に隣部屋に壁ドンなどをよく見せつけていました。 それが原因なのかわかりませんがバイト先の制服の股間のところに穴を開けられていたりと言っていました。 Dの人柄についてはバイクなどを派手に改造したり、目立ちがりやな性格で社員と揉めた原因もバイクのグローブを落としただけなのに破られたといい口論になってます。親父がヤクザとも言ってました。少し盛る癖というか嘘つきみたいな点がありました。 今年の2月に警察から電話があり被害届が出ているから取り調べを受けてくれと言われ何回か取り調べを受け先月終わりました。 住居不法侵入、窃盗の罪で問われていました。住居不法侵入は3人とも認めてはいます。ただ窃盗に関しては否認しています。2回目の時に銀行通帳、印鑑、指輪がなくなったらしいです。 仮に盗む目的で入ったとしてもわざわざ侵入した証拠を残すようなことはしませんし、当時お金にも特に困っておらず通帳印鑑があったとしても暗証番号などをわからないですし盗むメリット等がありません。 警察的には2回目の時自分を含めB、Cをずっとみていたかと言うと覚えてないですしスマホゲームをやっていたため何もしていないという証拠がありません。 Dから3人に電話があり裁判にするか示談にするか選んでくれとあり示談にしました。 Dは自分の母親は法律にも詳しいから裁判にしちゃえばといってたらしいですが、D的には当時仲が良かったこともあり家族に近いような関係といっておりD的には前科もつかない示談のほうで話を進めたいそうです。この家族に近いというのも嘘くさいです。 示談金については主犯格とかがいないため一人当たり20万~25万くらいにするそうです。 3人とも考えるといい今月末に返事をする予定です。 ネットで調べたのですが、住居不法侵入は民事になるため時効は3年、刑事であれば7年になるとのことです。 おそらく電話内容を録音していたため示談から裁判になるとのことは難しいと思います。 裁判になるのであればDが個人的に雇う弁護士等で裁判になると思います。 正直侵入した事に関しては当時のノリ的なものがあり反省はしています。 ただ窃盗に関しては完全にしていないので示談金に20万も払いたくはありません。 僕らも弁護士に相談してから決めようと思ってますが皆さんはどうするのが最善だと思いますか?

みんなの回答

noname#263248
noname#263248
回答No.4

回答No.2です、補足を見ました 民事裁判と刑事裁判の違いを理解されていないと思います 犯罪を裁くのは「刑事裁判」です これは検察が容疑者を訴えます Dさんが刑事裁判を起こすことは不可能です この裁判で有罪になると懲役や罰金になります あなたは逮捕もされていませんしそもそも窃盗をしていないのですから起訴されるなどありえません Dさんが「持ち出したお金を戻してくれ」というのは民事裁判です この裁判に負けるとお金を返さなくてはなりません ここで負けても懲役や罰金にはなりません

Shirikuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 であれば民事裁判になる方が僕ら的にも 良かったのですね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34534)
回答No.3

要するにお前たちは俺んちで窃盗をしたから示談金を払えっていってるわけですよね。 私だった嬉々としてそいつを脅迫罪で訴えますけどね。窃盗したというなら、その証拠を示す必要があります。

Shirikuro
質問者

お礼

そうですね、あくまで僕らが侵入した履歴があっただけで盗んだという決定的な証拠は無いわけですね。 セキュリティの観点からしても誰でも家に入れるようなくらい鍵があいていたりだったりとかなので、僕らが知らないDの友人などが盗んだという場合もありますし。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

裁判をするのはDさんではなく警察でもなくて検察です 逮捕されてない以上、裁判などされません 仮に裁判されたとしても証拠がないので有罪にできません 放っておけばいいと思いますが、貴方達の非常識が招いた事ですので、大いに反省すべきだと思います

Shirikuro
質問者

補足

突然の電話だったので3人とも示談で話が終わったのですがそこからやっぱり裁判というのは可能でしょうか?

回答No.1

私なら裁判で争います 示談とは侵入、窃盗を認め被害者との合意で裁判にしないと言う事です。 つまり、やってない窃盗を認める事になる 裁判で100万円かかっても名誉は守る

Shirikuro
質問者

お礼

そうですね示談にしてしまうと侵入と窃盗も認めたことになりますよね。 裁判は相手負担の方が大きいのかこちら負担が大きいのどちらになりますか?

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