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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隅切り部分(無分筆)の非課税申請はできませんか?)

隅切り部分の非課税申請はできる?

このQ&Aのポイント
  • 隅切り部分(無分筆)の非課税申請は可能でしょうか?私道と公道が直角に交差する角を隅切りしたいと考えています。
  • 私道を挟んだ向かい側の土地のオーナーさんに非課税扱いの申告をお願いできるでしょうか?
  • 隅切りにより通行が便利になるのは、私と向かいの一軒だけです。私道は私とオーナーさんの共同名義です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aguriasu2
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回答No.1

今回のお話だと固定資産税でしょうか。 固定資産税は現況=見た目主義です。 そのため例え登記が宅地であっても見た目が公衆用道路ならば、公衆用道路として非課税となります。 今回の場合、分筆等はしないとのことですので、市役所に連絡し、市役所員の測量によって一部分を非課税にしてもらうことは可能と思われます。 公衆用道路は不特定多数の方の利用が前提です。 もし袋小路の道など、一部の人の利用に限られる場合には私道としての課税となると思われます。

goddamit
質問者

お礼

早速のご教示有難う御座います。 仰るとおり固定資産税についての質問です。 現況主義=見た目主義につきまして初めて知りました。 私道(袋小路)と公(市)道の角になりますが、市役所に相談してみようと思います。 本当に、早速に有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

不動産業者です。 公衆用道路として非課税扱いにするためには、その部分を分筆しなければ認められません。 またその道路上の土地に(建築基準法上の道路である必要は無し)、公道に接していない宅地が2軒以上あることが条件です。地目は関係がありません。 状況からすると、分筆しても認められないでしょう。

回答No.3

非課税扱いにするかどうかは、東京23区なら都税事務所、それ以外なら資産税課が決めることです。 質問する相手を間違えていませんか。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

市役所によって対応が異なると思いますが 「私道部分の面積がわかる図面を添え」非課税申告をしてください としていて結局「測量の手間」変わらないのがほとんどかと。 (他の境界が確定できなくて分筆できない とかの救済?くらいな利用しかできない)