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1300平方mの田の売買で農地転用申請に分筆が必要
- 1300平方mの田圃の売買契約を締結していますが、融資特約と農地転用申請特約を含んでいます。
- 買主側は農地転用申請のために、分筆と2件の申請が必要と主張しています。
- 売主が分筆と申請の負担をしなければならないかどうかは、特約に依存します。
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ご質問を拝見しました。 私は農業関係の団体職員です。 ありきたりな回答になってしまうかもしれませんが、 わかる範囲で書かせていただきます。 質問Aについて) 農地転用は、開発行為かどうかではなく、農地を農地以外に使用するための許可制度です。その許可が下りるかについては、その農地が農業振興地域(通称白地)または農業振興地域農用地区域(通称青地)かどうかで違ってきます。これは管轄する市町村農業委員会で確認するしかありません。 農林水産省HP「農地転用」:http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_tenyo/ 農林水産省HP「農業振興地域」 :http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_01.html お話を見ているとたぶん農地法第5条申請になると思いますが、 なぜ分筆をしなければならないのかがわかりません。 農地全体に建物を建てるのであればわざわざ分筆する必要がないと思います。 まあ分筆をして半分を農地として残すのであればわかりますが。 また宅地用道路等を含めた分筆であれば、それは開発側の負担のような気がします。 上のHPでは5条申請の許可申請者は所有者と買主になっているので、 どちらでも申請はできることなってます。 ですので正しいかどうかについては疑問があります。 (買主側がどんな経験のもと言っているのかはわかりませんので、 確認する必要がある気がします。) 質問B ) 分筆する意味がわからないので、その費用も負担しなければならないのかについては、 お答えしかねますが、単純に農地転用にかかる費用についてのみでよいのではないでしょうか。 市町村農業委員会へ提出する書類(登記事項証明書や図面、同意書など)にかかる費用、 印刷代や印紙、申請手間賃(ガソリン等)などでしょうか。 いづれにしても農地転用の許可権者(窓口の市町村農業委員会)へご相談されることを おすすめします。 その時に図面と契約書を持って行ってください。 ただ、ご質問の内容が、買主が農業委員会に行っての話であればその限りではないです。 あと農業委員会へ農地転用の相談するときに、 農業委員会は農地を守るのが使命なので、 「やむを得ない事情により農地転用する」気持ちで相談してみてください。 私の経験不足の回答であれば申し訳ありませんが、 参考になれば幸いです。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。