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登記官が職権で一筆の土地を分筆
不動産登記法(39条2項)には登記官が職権で一筆の土地を分筆しなければならない場合が規定されています。 この場合として、土地の一部が地番区域を異にした時とありますが、これは具体的にはどのような場合が考えられるのでしょうか?
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地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記については合筆ができない(不動産登記法41条1号)ように,地番区域が相互に異なる土地については,別個の土地として取り扱われます。 地番区域が異なれば,固定資産税の課税権者が異なる等,同一の土地としておくことができないこともその理由と思われます。 ここで,土地の表記登記事項(不動産登記法34条1項2号)である「地番」とは,土地の特定性を示すため,土地の一筆ごとにつけた番号をいいます。 市,区,町,村又はこれに準ずる地域を地番区域とし,その区域ごとに土地の位置がわかりやすいように起番して定められます。 また,「地番区域」とは,地番を付すべき区域をいいます(不動産登記法35条)。 そして,一筆の土地の一部が他の市町村の区域になる等して地番区域名が異なることになれば,登記官は職権でその土地の分筆の登記をしなければなりません。 これは,登録免許税法5条5号の非課税登記と対応するものと考えられます。 【不動産登記法】 (合筆の登記の制限) 第 四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。 一 相互に接続していない土地の合筆の登記 二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 【登録免許税法】 (非課税登記等) 第5条 次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。 5.行政区画、群、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
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今回もまた説得力のある理路整然とした回答有難うございます。