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道路との境界

未舗装の道路の幅2.5mということで土地を買ったのですが、道路の向かい側の土地の人から、向かい側の土地の境界はここだと主張してきて、道路を掘ると境界の杭が出てきました。 私の土地と向かいの土地の境界で道幅を測ると1.3mしかありません。 重要説明書には道幅2.5mと書いてありますが、土地の測量図には道幅の測定まではしてありませんでした。 私が買った土地自体は測量してあるので間違いはないと思っていたのですが、向かい側の境界杭も信用できそうです。 向かいの人からは、昔からある杭なので、後から測定して杭を打った私の境界杭が間違っていると主張しています。 もともと、道が狭かったのかもしれませんが、解決できず平行線をたどってしまいそうです。 もし、土地が減った場合は不動産屋から減った分は補償してもらえるものでしょうか? 減ってしまうと車を縦置きに1台分をおけるようにして、家を建てたのに車もおけなくなってしまい困っています。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

役所でその道路について確認してください。 先の回答にあるように2項道路なのかもしれません。 重要事項説明にはセットバック規定についてかかれていませんか? もし2項道路であれば、その所有者が誰であるかに関わらず、道路中心(正確な位置は役所で確認のこと)からそれぞれ2mは建築物を作ることが禁止されていますので、それにより4m道路が将来でき上がる仕組みです。 それは道路として使用して構いません。 その道路がそれ以外となると話は異なるのでまずはその確認を。

koutarou2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 村の役場の公図を確認したところ、道幅は2mでした。 道路は2.5m道路と役場が税金上で登録してある道路の道幅ということで実際の道幅とはずれているとの説明を受けました。 図面上では私土地の杭が正しいことになっています。 ただ、図面を作った時に向かいの人の印を役場がとられていませんでしたので、隣の人はこの図面は無効だとの主張です。 また、向かいの人の杭の承認者は当時の人が亡くなられたかどこかに移動したかでその人しかいません。 また、その人の言い分ではその杭を打った時に道幅を2.2mに変更したので、私の境界を90cm向こうに後退して欲しいとのことでした。 役場は話あいで決めてくださいとのことだが、向こうの言い分を認めたら図面の登記もしなおせということなのかしら。 重要説明にはセットバックについて書かれていないし、何のための重説なんだと思っています。

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.1

◆道路の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 現状を見ていないので正確ではありませんが、可能性としては下記のことが考えられます。 ・もともと双方の敷地の間の道路は幅が1.3m程度であった。 ・幅が4mに満たない道路には家建築ができませんから、向家を建てる際には1.3m道路の中心から2m(=つまり向家の土地境界から1.35m分を道路とみなすように)セットバックして家を建てた。 ・重要説明書には向家のセットバックした部分も入れてしまって、1.3+1.35m≒2.5mと記載されることとなった。 だから、向家の土地境界杭が道路の下にあるように見えるわけです。 そこで、今後の対応です。 道路の中心は、向家の境界杭(道路の中にあるように見えるもの)とご質問者様の土地の境界杭の中間点が道路の中央です。ご質問者様はその中央から2mセットバックさせて家を建てることとなるように考えます。 つまり境界杭はどちらも正しいのです。向家はセットバックをしたために、道路の中に境界杭があるように見えるだけなのです。 土地を失うわけではありませんが、向家と同じく、現在のご質問者様の土地境界から1.35mセットバックが必要、とのことなのです。 双方のセットバックが行われて家建築が可能な幅4mのみなし道路が完成するわけです。 セットバックについては他の記述などをご参考にしてください。

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