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税務の件に関して、お詳しい方にご質問いたします。

当方、今年 5月2日に合同会社を立ち上げた者です。 7月はじめに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した結果、 2日ほど前に、管轄の税務署から以下のような封書が届きました。 中身を読み、理解できない点が多いので、直接税務署に問い合わせましたが、 結局どのように書類を処理してよいか分かりませんでしたので、 こちらに書き込みをさせていただきました。 封書に同封されてきたのは、 納期特例用納付書が3枚と、毎月用納付書が2枚です。 また、同封の説明書きには、 「納期の特例の適用は、申請書を提出した日の翌月からになります。 納期の特例が適用になるまでの間は、毎月納付用納付書を使用してください。 この場合の納期限は、支給日の翌月10日です」 とあります。 この場合、私が申請書を提出したのは7月ですので、 納期特例が適用になるのは8月からですから、 8月から12月の分を、翌年1月にまとめて支払えばよいのは分かります。 しかしながら、なぜ納期特例用納付書が3枚も入っているのでしょうか? また、5月・6月・7月の分は毎月納付用納付書で納めるべきなのでしょうが、 毎月用納付書は2枚しか同封されていません。 5月の分は納付しなくて良いということなのでしょうか? また、6月分・7月分はどのタイミングで納付すれば良いのでしょうか? 完全に素人で申し訳ありませんが、ご教授願えれば幸いです。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.1

5月に支払った給与から源泉徴収した所得税の納期限は(以下5月分、以下同じ)6月10日(月)です。 6月分は7月10日(水)です。 7月分は8月12日(月)です。 以上、毎月納付の納付書が3枚要ります。 8月から12月分は、来年1月20日(月)です。 納期特例用納付書は一枚必要です。 税務署で毎月納付用納付書を1枚不足して送付した。 納期特例用の納付書は、書き損じを含めて余分に送付した。 というところでしょう。 納期特例用の納付書で毎月の納付をしても「全く問題ない」ので、納期特例用の納付書で5月分(あるいは6月、7月)分の納税をすれば良いです。 税務署に問い合わせされたとのこと。 署員も素直に「枚数を間違えた」といえば済むところを、なにか屁理屈をこいたのではないでしょうか。 そのために「なにをどうしたらよいかわからない」状態になられてると思います。

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