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法の支配の意味
憲法を学んで気になったのですが、法の支配は誰が唱えたのですか?調べるといろんな人物の名が上げられていてわからないのですが。また誰が唱えたかを踏まえて、法の支配の意味を教えてください。
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法の支配とは、強い立場の国が、その強い権力でもって独断的に国を支配することを排斥し、 国家権力を法律で拘束することによって、国民の権利と自由を守ることを目的とする原理 のことです。 これは英米法で長年にわたって培われてきた基本原理です。 その由来はというと、古代ギリシャの哲学思想(プラトンやアリストテレス)から 発展したローマ法・ヘレニズム法にであるという説もあれば、中世のゲルマン法である という説もあって定説はありません。 しかし中世のイギリスにおいて、はじめて「法の支配」の原型ができあがったという 見解では、ほぼ一致しているようです。 その見解と日本国憲法の条文を考えてみると、質問に対する回答としては、 やはり「法の支配」の原理を打ち立てたイギリスのアルバート・ヴェン・ダイシ- だと思いますよ。 尚、その時に、ダイシーは法の支配の原理は1.政府の専断的権力の否定、 2.法の前の平等、3.憲法規範は通常法の結果 という3つの原則を唱えています。 つまり行政を規律するほ法と一般市民を規律する法との区別を否定して、 法的平等の概念に立って国民の権利と利益の救済を図ったと考えればよいでしょう。