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民法総則

民法の到達主義のことなのですが、 隔地者間の契約の成立は到達主義に基づいて、意思表示が相手方の支配圏内に到達した段階で効力が発生しますよね。 例えば、AとBが契約をしていて、Aは契約した時未成年だったとします。Bとの契約は必ずしも有利でなく、Aの法定代理人であったCの同意も得ていなかったこともあり、Aはこの契約を取り消すこととし、その旨の意思表示を内容証明郵便でBに送りました。 その時、Bが長期間不在などで、受領しなかった場合も、到達主義に従い取り消しになるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

他の人の回答にけちをつけているようで、気が引けますが・・・ #1の方が、お書きになった平成10年6月11日の最高裁判決をもう少し仔細に見てみると、 「本件当時、長期間の不在、その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく、その主張するように仕事で多忙であったとしても、受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。 そうすると、本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、被上告人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で被上告人に到達したものと認めるのが相当である。」 と「長期間の不在、その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあった」場合は除かれています。よって、「Bが長期間不在などで、受領しなかった場合」とありますが、その理由次第と思われます。

noname#193350
質問者

お礼

適切なお答えありがとうございました!!

その他の回答 (2)

回答No.3

No.1 で回答した者です。 誠に勝手ながら、私の回答は無視してください。 私も、No.2で回答されている方の記述が正しいと思います。 まるで役に立たない有害な回答をしてしまい、 大変失礼いたしました。

noname#193350
質問者

お礼

2の回答を参考にさせてもらいました!ありがとうございました!!

回答No.1

内容証明郵便は郵便受けにそのまま投函されるものではないので、 相手方が不在の場合は、「不在配達通知書」が届けられます。 そして、保管期間が過ぎると差出人に返送されてしまいます。 このような事例において、最高裁平成10年6月11日判決では 「遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる」 と判示していますので、ご質問の内容でも取り消しの効果が認められる 可能性が高いのではないかと思います。

noname#193350
質問者

お礼

いまさらになってしまい、すいません。 ありがとうございます。

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