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法学部の民法・総則
ずっとまとめたりしておらず、テストまで後1日しかありません( ゜Д゜;) もうやまを絞るしかないかと…↓↓ 1、一般条項の種類とその機能について 2、胎児の権利能力について 3、制限行為能力者制度について 4、法人の目的の範囲について 5、法人の不法行為について 6、権利能力なき社団について 7、不動産と動産の違いについて 8、意思表示の効力発生時期について 9、無効と取り消しの違いについて 10、時効の効果と中断事由について この中から1問だけ出るらしいのですがやまをかけるとしたらどれですかね(>△<) 本当に困っているので些細なことでもいいのでおねがいします(;_;)
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答えられるものだけ、決して模範解答ではありません どうしても噛み砕いた言い方になり、法律っぽい格調とかは考えてません。記憶なので、自信はありますが、合ってる保証ないです。どうぞご参考に。 1、一般条項は価値判断に適合した法律構成に有効であるが、これは具体的妥当性を追求するので、法的安定性を害する。よって濫用されることのないよう、一般条項は最終手段として用いられるべき 2、胎児は胎児のままでは権利能力の主体とはなれず、生きて生まれて初めて権利能力の主体となる停止条件説を判例はとる。理由は、現行法上、胎児に法定代理人を認める制度が存在しないからである。逆に、胎児のままでも権利能力を認め、胎児が死ぬことで権利能力を失う解除条件説という学説もある。どちらの説でも、胎児に認められる権利能力は相続、損害賠償請求、遺贈の3つ。解除条件説に立ったとしても、胎児の法定代理人に認められるのは保存行為に限られると解される。胎児に権利能力を与える趣旨は、例えば、出生のタイミング如何で権利能力が認められたり、認めらたりする結論を導くのは、バランスを失するからである。 3、条文読んでください ポイントは、成年後見人は包括的代理権、同意権なし、未成年者の保護者には包括的代理権、保佐人・補助人には個別的な代理権
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- guwanngea
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わかるところだけ答えます。 2、民法での胎児の権利能力は損害賠償請求(721)、相続(886)、遺贈(965)があります。これらは生きて生まれてきて有効なので、判例では停止条件説が採られているそうです。 7→六法見てください 9、取り消しは確か十年でその効力を失ったような気がします。効力は、遡及的になくなったはずです。一方、無効はずっと主張できます。効力は、その法律行為がはじめっからなかった状態に戻せたような気がします