- 締切済み
事例解決問題(民法総則)
早速ですが質問です。 Bはその所有する甲土地を無償でAに与える旨の契約をAと結び、その旨の契約書を作成したが、その際Bは甲土地を無償でAに与える意思を有さなかった(なお、そのことをAが契約当時に知っていたかどうかは不明である)。その後、AはBに対して、甲土地の贈与契約に基づいて甲土地の明渡しを請求した。AのBに対する甲土地の明渡請求は認められるか。 以上が私の質問です。 できれば詳しく教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします!!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ryu-seigou
- ベストアンサー率48% (23/47)
回答No.1
心裡留保(民法93条)の問題になります。 (なお、そのことをAが契約当時に知っていたかどうかは不明である)とありますので、 場合分けをするが必要があります。 ・AがBの真意、すなわち「甲土地を無償でAに与える意思を有さなかった」を知らなかった場合は、93条本文により、売買契約は有効となります。従って、Aの請求は認められます。 ・他方、AがBの真意、すなわち「甲土地を無償でAに与える意思を有さなかった」を知らなかった場合は、相手方(A)が表意者(B)の真意を知っていたときになりますので、93条但書により、売買契約は無効となります。従って、Aの請求は認められません。
お礼
とても分かりやすく詳しい回答ありがとうございます。