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相続問題について悩んでいます

弟夫婦と同居していた父が亡くなり、その後、弟が亡くなって、現在は、母と嫁、孫の3人で暮らしています。最近になって、180坪の家と土地が、知らない間に嫁の名義になっている事を知りました。弟が亡くなったから自動的に嫁の名義になったと嫁は言っています。法的な手続きもせず、家の名義が変わったりするのでしょうか?法律に詳しい方に教えていただきたいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

まずは、法務局へ行くなり何なりして登記の状況を調べて下さい。 http://www1.touki.or.jp/ >名義になったと嫁は言っています 言っているだけでしょ? たまに、脳内お花畑状態の人はいますから。 登記している名義人が亡くなった場合、相続人全員の実印がなければ登記の変更はできません。 (戸籍謄本で相続人が確定します) あなたの実印と印鑑証明書を自由にできる状態なら、誰でも名義変更できますけどね。

ajiensu
質問者

お礼

ありがとうございます。実印を押した記憶がないので、とりあえず、法務局へ行って登記状況を確認して来ます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”法的な手続きもせず、家の名義が変わったりするのでしょうか?”    ↑ 他の方が既に回答していますが、お父さんが亡くなったとき 弟さんが相続して、それを更に弟さんの嫁さんが相続した ということではないですか。 それなら説明がつきますが、遺留分はどうなったのでしょう? お父さんが亡くなった時、質問者さんの相続はどうなったのですか? お父さんの財産は、どんなモノがどれだけあったのでしょう。 家と土地だけが財産なら、質問者さんにも取り分があった はずです。 その取り分はどうなりました。 お父さんの遺言はありましたか? 遺言は、法の規定に従った書面でやらないと無効です。 また、総ての財産を弟さんにあげると遺言しても 質問者さんには「遺留分」があります。 遺留分は、法定相続分の1/2です。 この辺りがどうなっているのか、それが判らないと 回答不能です。

ajiensu
質問者

補足

おはようございます。回答ありがとうございます。父は、家の他に土地や株券なども持っていました。私は亡くなった弟の姉で、2人兄弟でした。遺言書は、ありませんでした。父が亡くなった時に弟の名義に変わったのとしても、私の印鑑などをおした記憶がありません。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 正確な回答をもとめるならば,  1,土地建物は,元々だれの所有だったのか  2,登記簿の記載はどのようになっているのか  3,誰がいつ亡くなったのか  が,はっきりしないといけません。  質問文からすると,代位登記たる相続登記のようですが・・・  不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)をとって,弁護士または司法書士に相談するのが良いでしょう。

ajiensu
質問者

補足

おはようございます。土地建物は、父の名義でした。父が亡くなってから4年後に弟が亡くなりました。家が嫁の名義になっても別に構わないのですが、母とは、会話もなく食事も別なので追い出されたりしないか心配でした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>180坪の家と土地が… 肝心なことをお書きでありません。 もともと誰のものだったのですか。 おそらく父のものだったかとは思いますが、父が生前に弟へ贈与または有償譲渡していれば、質問者さんには全く関係ないことになります。 父の旅立ち時点ではまだ父のものだったとすれば、母とあなたにも相続権があります。 >弟が亡くなったから自動的に嫁の名義になったと… 「自動的に」の意味にもよりますが、人の旅立ちとともに相続は発生し完了してしまいます。 弟の遺産がその妻子のものになることはごく自然なことです。 特に子供がまだ小さければ、100パーセント妻のものにするのが一般的でしょう。 「自動的に」が、登記簿まで書き換わってしまうかという意味であれば、それはありません。 とはいえ、登記簿の書き換えなどあくまでも二次的なものに過ぎず、相続自体は完了しているのです。 要は、弟からその妻に渡ったことは何の疑問も残りませんが、その前に父から100パーセント弟へ渡った経緯については、再度確認してみる必要があるとは言えます。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> 法的な手続きもせず、家の名義が変わったりするのでしょうか? 法律とは特に関係ありません。 ご家族の誰かが法務局へ行って、登記簿謄本の名義を書き換えただけです。 ところで、質問者さんの続柄はどうなっているのでしょうか? 立場がよく分かりません。 仮に、あなたが亡くなった弟さんの兄だとして、 まず、一般的には、お父さんが亡くなった後は、土地の半分が母に相続され、 その半分を兄と弟が分け合います(全体からすると 1/4 ずつ)。 よって、弟さんが亡くなって、その持ち分をお嫁さんやその子供が得るにしても、 その 1/4 についての相続になります。

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