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遺産相続について
現在、私達家族の家と、隣に父の父母・弟(私にとって祖父母・叔父)の家があり、中で一部がつながっています。 先日、私達の家の方に風呂場を増設しようという事になり、土地の名義を調べた所、今、私達が実際に住んでいる家の3分の2が祖父の名義になっていることが分かりました。 私の父はすでになくなっており、もし、祖父母に何かあった時は、血のつながりのない母に相続権は無く、全て叔父に取られてしまうと母はいいます。 本当にそうであれば、叔父は50近くにもなって未婚で、今までろくに仕事もしたことが無い人なので、もしかすると土地を全部売ってしまうなんて事もあり得ると思います。 もし、そんな事になれば、私達の家も取り壊さなければいけません。 でも、私が調べた限りでは、母の相続権については全く分からないのですが、孫である私には少しは相続権があるのではないかと思います。 全部の土地が欲しいとはいいませんが、今、私達が住んでいる土地くらいは確保したいのですが、法律上どうなのでしょうか?
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>血のつながりのない母に相続権は無く、全て叔父に取られてしまうと母は… お母様にはたしかに相続権がありませんが、お父様の分はそのままあなた方兄弟に引き継がれます。 これを代襲相続と言います。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_01.html お父様は叔父さんと 2人だけの兄弟でしたか。 ほかにも兄弟 (あなたから見て伯母や叔母も) がいれば、兄弟全員で等分した分が、そのままあなた方兄弟に回ってきます。 >隣に父の父母・弟(私にとって祖父母・叔父)の家があり… あなたの住んでいるところが叔父さんらにも少しは権利があるのと同じように、叔父さんが住んでいる部分が、お祖父様らの名義のままであれば、そこにもあなた方に一部の相続権があります。 >今、私達が住んでいる土地くらいは確保したいのですが… 叔父さんが住んでいる部分のあなた方の相続権と、あなたの住んでいるところの叔父さんの相続分とを、交換することによって、すべてをあなた方のものとすることができるようにも思います。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
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- koala60
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代襲相続は、お父様の分を相続できるだけで、おじさまと相談者様兄弟が当分できるわけではありません。 おじい様がなくなった場合・・・ おばあ様1/2 残りの1/2をお父様とおじ様で分けることになりますので、相談者様と相談者様のお姉さまがもらえるのはお父様の分の1/4をわけるので1/8ずつということになります。 その後おばあ様がなくなれば、おじ様が1/2、お父様の取り分が1/2なのでお姉さまと相談者様は1/4をもらえることになります。 おじ様に全部、ということにはならないので勝手に土地を売ることもできませんし、するとしても一部を確保することはできるのではないでしょうか。 今相談文を読み返したのですが、土地の名義を調べていて、家の名義の三分の二がおじい様の名義にとありますが・・・ 土地の名義はだれのものですか?家の名義は誰のものですか? なんの三分の一が誰のものなのでしょうか? 家は長年住んでいればだんだん価値の下がるものなので、おじい様が無理ならおばあ様に相続財産の分け方として土地を孫にあげるよう遺言書を頼むとか・・・
お礼
koala60さま、ありがとうございます。 パーセンテージを追っかけると、頭が混乱してしまいましたので、図に書いてみたのですが、最終的には全体の1/2が私達兄弟に譲られると言うことですよね。 それでしたら、今の家は守られるので良かったです。 祖母が健在の時は土地を売るなんて事は絶対しないと思いますから。 質問文に家の名義と書いてしまいましたが、正しくは土地の名義です。 私達が生活している家の分は元々父の名義だったので、全て母に相続されています。 そこの土地の2/3が祖父名義になっていると言うことでした。 それで、家の一部を壊さないといけないことにでもなったら・・・と心配したのです。 誤解を招くような質問文で申し訳ありませんでした。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>叔父と私達兄弟の相続分は同じ割合なのでしょうか… 叔父さんとお父様が同じ割合で、あなた方はお父様の持ち分をさらに等分するだけです。 兄 (お父様) が先に亡くなって、弟 (叔父さま) の持ち分が 1/2 から 1/3 に減るなどということはありません。 >嫁ももらわず、子もいない状態で亡くなった場合は、唯一血のつながりのある私達に… そういうことです。 すべて #2 で紹介した参考URLに詳しく書いてあります。
お礼
mukaiyamaさま、度々ありがとうございます。 叔父と父が同じ割合なのですね。それで父が相続されるはずだった分を私達兄弟で分ければいいのですね。 それでしたら、私と姉は同じ意見だと思う(今の家を守りたい)ので、二人分合わせて私達の家の分は守られる思います。 できれば、相続後は母の名義にしたいのですが、きっとまた贈与税とか難しいことになりそうなので、それは実際、そうなった時に考えようと思います。 ありがとうございました。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
お母様は血のつながりがありませんので相続権はありませんが、相談者様にはあります。お父様の分がそのまま相談者様ご兄弟に相続されるのです。すべてを叔父様にとられてしまうといったことはありませんよ。 もし御祖父母が、相談者様のお母様と相談者様の生活を守りたいとおっしゃってくれるのならお母様を養子にするという方法もあります。そうすればお母様はおじ様と同じだけ遺産がもらえます。(家を出ているご兄弟が相談者様にいらっしゃるなら相談者様が養子になって取り分を増やすことも可能です)
お礼
koala60様、ありがとうございます。 やはり母には相続権が無いのですね・・・ 父の分がそのまま私達兄弟に相続されると言うことは、叔父に二分の一、私達兄弟に二分の一、相続されると言うことでしょうか。 祖母の健在なので、もし祖父が先に無くなった場合は、それぞれ三分の一づついいう事になるのでしょうか。 残念ながら母を養子に・・という事は難しいと思います。 私達にとって祖父はあまり尊敬できる人ではないので・・・
- tappara
- ベストアンサー率37% (260/694)
相続やらってなかなか難しいようですので参考までに・・・ 代襲相続ってものがあります。 これは父の法定相続分は孫であるあなたが引継げるって規定です。 代襲相続をキーワードに検索してみてください。 少なくともあなたに相続分があることは確認できると思います。 これに遺言なんかが入ってきたときどれほど法定相続分が担保されるのか等についてはよくわかりません。
お礼
tappara様、ありがとうございます。 本当に難しいですね。 普段、滅多に出くわさない問題だけに、分からないことばかりで困ってしまいます。
お礼
mukaiyama様、ありがとうございます。 名義人である祖父と血のつながりがあるのは、叔父と私と私の姉のみです。 叔父と私達兄弟の相続分は同じ割合なのでしょうか。 祖母が健在の場合は二分の一が祖母に権利があり、残りの二分の一を私達三人で分けると考えていいのでしょうか。 そうすると私と姉の分で三分の一は私達に相続されるという事でしょうか。 その後、祖母が亡くなった時は、その時も叔父・私達兄弟で三分の一ずつ分けられるという事でいいのでしょうか。 そうなれば、私達が生活している家の分だけは守れそうに思います。 もし、叔父の名義になった後、嫁ももらわず、子もいない状態で亡くなった場合は、唯一血のつながりのある私達に相続されるのでしょうか。 確認ばかりですみません。