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相続について?
私の父は88歳ですが、もしもの時に遺産相続でもめないように、私の姉(3人兄弟)には相続放棄のハンコ代として100万円を、すでに渡してあり了解をとっています。 問題は弟のことです。父は弟には「新宅として我が家の土地で1番良いところを150坪やる」と前々から言っていました。 しかしその後、弟は離婚して独身となったため、「そこには家を建てない」と言っています。 この場合、弟に対してできる相続はどのようにすればよいでしょうか? 1.父の名義のうちに生前贈与する。 2.遺産相続をすべて私がして、その土地を処分してその代金を渡す。 3.普通に弟が遺産相続してから処分する。(すぐに処分するのはできないかも) なお、私の家は農家でほとんど相続税はでないようです。 法律上、税務上でどれがよいでしょうか? 詳しい方、経験された方宜しくお願いします。
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- tono-todo
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回答No.2
相続財産は土地だけですか? 相当分の現金でも良いのでは? 父には遺言を書いて貰っておいた方が良さそうです。 農地がどこにあるかで、評価が違いますが、 10a当たり150万円は高いほうですから、 150坪は約50万円。
- zenkiti
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回答No.1
3番。 1番2番は贈与税が大きい。 >弟は離婚して独身となったため、「そこには家を建てない」と言っています。 これはまったく問題ではなく >父は弟には「新宅として我が家の土地で1番良いところを150坪やる」と前々から言っていました。 と、父親が言っている以上、長兄であっても口出しする事ではないのでは?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >父親が言っている以上、長兄であっても口出しする事ではないのでは? 弟に150坪新宅として分けるのは、私としては当たり前のことで何の問題もありません。 ただ農地法から見て、農家をしていないサラリーマンが150坪とはいえ、遺産相続としてもらうのと、新宅の権利?として土地をわけてもらうのでは、どちらが弟にとって良いのか知りたいのです。