こんにちは。
お父様が亡くなられてからお辛い時期でしょうに、
いろいろな手続きがあり大変だと思います。。。
不動産の名義変更をするには、相続を登記原因とする「所有権移転登記」ををしなければなりません。
この手続きは、登記所(地方法務局)で、登記申請をすることになります。
相続登記には、次の書類が必要です。
・登記申請書
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・相続人全員の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・登記する不動産の固定資産税評価証明書、名寄せ帳
・登記する不動産の登記簿謄本
自分自身で申請することもできますが、登記所の近くにある司法書士に依頼されるのが良いかもしれません。
上記の必要書類をすべて取り寄せて作成してくれます。
不動産の名義変更をするための登記申請には、登録免許税として収入印紙を貼用しなければなりません。
この登録免許税は、不動産の固定資産税の評価額(居住用土地については平成9年4月1日から平成10年3月31日までは100分の40)に1,000分の6を乗じた金額となります。
お役に立てれば幸いです。
fusaboさん自身、お身体こわさないようにして下さいね。
補足
早速の回答有難うございます。 登記所の近くの司法書士が良いと有りますが 家から登記所迄は電車で1時間以上かかるのですが 家の近所よりもやはり登記所の近くの方が良いのですか?